○桜川市農業集落排水施設使用料の徴収委託に関する規則

平成17年10月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、農業集落排水施設(以下「施設」という。)の使用料の徴収事務委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市は、施設使用料の徴収事務を、施設を使用する者で構成した組合(以下「受託組合」という。)の代表者に委託することができる。

2 委託するに当たっては、市と受託組合の代表者で、委託事務に係る契約を締結するものとする。

(受託者の職務)

第3条 受託組合の代表者は、桜川市農業集落排水施設使用料条例(平成17年桜川市条例第140号)に基づく施設使用料の調定並びに納入通知書の発行及び徴収を行う。

2 受託組合の代表者は、市から指示された日までに、徴収した収入及び当該収入に係る内容を示す計算書を添えて、桜川市企業出納員又は桜川市下水道事業出納取扱金融機関若しくは桜川市下水道事業収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(平19規則16・令2規則40・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の真壁町農業集落排水処理施設使用料の徴収委託に関する規則(平成7年真壁町規則第8号)又は大和村農業集落排水処理施設使用料の徴収委託に関する規則(平成7年大和村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

桜川市農業集落排水施設使用料の徴収委託に関する規則

平成17年10月1日 規則第129号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 規則第129号
平成19年3月16日 規則第16号
令和2年10月1日 規則第40号