○桜川市農業集落排水施設使用料条例施行規則

平成17年10月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市農業集落排水施設使用料条例(平成17年桜川市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(人数の算定基礎)

第2条 事業所等の人員算定については、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302―2000)を準用する。

(使用料の徴収)

第3条 条例第2条に規定する使用料は、各世帯又は事業所ごと毎月末までに納入通知書(様式第1号)又は口座振替により徴収する。ただし、中途加入又は移転等の場合、人数割については、14日以下のときは使用料の2分の1とし、15日以上のときは全額とする。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、次に掲げる者とする。

(1) 住民基本台帳に記録されている者で、就学、就職等の事情により農業集落排水施設使用世帯内に居住していない者

(2) 住民基本台帳に記録されている者で、病院、施設等に長期にわたり入院、入所等している者

3 市長は、第1項の規定による申請を受理したときは届出内容を審査し、使用料減免決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(平26規則24・全改)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平19規則16・令2規則40・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市農業集落排水施設使用料条例施行規則

平成17年10月1日 規則第128号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 規則第128号
平成19年3月16日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第15号
平成26年9月1日 規則第24号
令和2年10月1日 規則第40号
令和3年3月18日 規則第16号
令和4年3月29日 規則第23号