○桜川市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成17年10月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成17年桜川市条例第139号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び決定通知)

第2条 市長は、条例第3条の規定により分担金の額を決定したときは、農業集落排水事業受益者分担金通知書(様式第1号)により、受益者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をした後において分担金の額を変更したときは、農業集落排水事業受益者分担金変更通知書(様式第2号)により、その旨を受益者に通知するものとする。

3 条例第3条第2項に係る分担金の額は、事業開始後新たに受益者となるものは既受益者と同額とする。また、供用開始後新たに受益者となるものは、加入分担金として別表に掲げる額を納めるものとする。

4 既納の分担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(分担金の納入通知)

第3条 桜川市下水道事業会計規則(令和2年桜川市規則第38号)第16条の規定は、条例第4条に規定する分担金の納入通知について準用する。

(令2規則40・一部改正)

(分担金徴収の猶予及び減免)

第4条 条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予(減免)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予(減免)承認(却下)通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

処理区名

金額

加入分担金

南飯田

273,000円

長方

336,000円

富谷

199,500円

源法寺、須津賀

500,000円

谷貝南

600,000円

谷貝北

670,000円

高久

600,000円

大国西部

600,000円

(平24規則15・一部改正)

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(平24規則15・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成17年10月1日 規則第127号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 規則第127号
平成24年3月30日 規則第15号
令和2年10月1日 規則第40号
令和4年3月29日 規則第23号