○桜川市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、桜川市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関する事項について定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該事業区域内の受益者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、毎年度事業に要する経費の額に、次の区分に応じて算出した額の総額を受益者の総数で除して得た金額とする。

(1) 処理施設及び処理施設から公共ますまでの管渠施設に係る経費の100分の5

2 事業の開始後、新たに受益者となるものに係る分担金の額は別に定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 市長は、前条の規定により各年度の分担金を定め、賦課するときは、当該年度の分担金の額、納期その他必要な事項を受益者に通知し、徴収しなければならない。

2 徴収に関しては、桜川市税条例(平成17年桜川市条例第52号)の規定を準用する。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第5条 市長は、受益者が災害その他特別な事情がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又はその額の一部若しくは全部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成6年岩瀬町条例第5号)、真壁町農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例(平成6年真壁町条例第9号)又は大和村農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例(平成4年大和村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

桜川市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第139号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第139号