○桜川市農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年桜川市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則40・一部改正)
(処理施設の管理事務)
第2条 条例第7条に規定する委託の管理事務は、次のとおりとする。
(1) 処理施設
ア スクリーン等に付着したごみ等の処分
イ 故障時の連絡
ウ 処理場の清掃及び除草
エ 異質物混入の有無の確認
オ 雨水流入の有無の確認
カ 管路内の清掃
(2) 中継ポンプ
ア 故障時の連絡
(設置基準及び管理義務)
第3条 条例第10条に規定する排水設備工事の設置基準は、原則として次のとおりとする。
(1) 排水管の設置基準
ア 排水管の内径及び勾配
排水管の内径及び勾配は、次によるものとする。
種別 | 内径 | 勾配 |
小便器 手洗器 洗面器 | 50mm以上 | 100分の5以上 |
炊事場 浴場 洗濯場 | 75mm以上 | 100分の3以上 |
大便器 ます相互を連結する排水管 | 100mm以上 | 100分の1以上 |
イ 排水管の土被り
区分 | 土被り |
宅地(車等が通行しない所) | 20cm以上 |
私道・宅地(車等が通行する所) | 60cm以上 |
公道 | 70cm以上 |
(2) 汚水ますの設置基準
ア 排水管の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
イ 汚水ますの内径は、管径、深さに応じて次表を標準とする。
管底と地盤高との差 | 内径 |
30cm以上70cm未満 | 10cm以上 |
70cm以上 | 20cm以上 |
ウ 汚水ますの底部には、必要に応じてインバートを設置すること。
エ 汚水ますには、密閉蓋を設置し、検査、清掃の際、開閉できるものとする。
(3) 附帯設備
ア 雨水の流入防止
排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにすること。
イ ごみよけ装置
浴場、炊事場、洗濯場の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅5ミリメートル以下のごみよけ装置を設置すること。
ウ 防臭ます又はトラップの取付
台所、浴室等の汚水排水箇所には、防臭ます又はトラップを取り付け、容易に内部を清掃することのできる構造としなければならない。
エ 沈砂装置
土砂を含む汚水流出箇所には、沈砂のためのためますを設置すること。
オ 油脂しゃ断装置
油脂類を含む汚水流出箇所には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。
(4) 排水設備の材質
排水設備は、硬質塩化ビニール製品、コンクリート製品その他耐久性のある材質であること。
(5) 排水設備の構造
排水設備は、不浸透、耐久の構造であること。
2 前項第3号に規定する装置は、使用者が定期的に清掃を行い、良好な管理を行うこと。
2 前項の申請書の添付書類は、次によるものとする。
(1) 位置図には、施工地を表示すること。
(2) 配置図には、次の事項を表示すること。
ア 道路、境界、方位及び処理施設(マンホール公共ます等)の位置
イ 施工地内にある建築物、炊事場、浴場、洗濯場、大便器、小便器その他設置等工事に必要なものの関係位置
ウ 排水管の位置、内径及び延長
エ その他排水管の経路について必要な事項
(3) 配管図、縦断面図には次の事項を記載すること。
ア 測点、区間距離、管底高及び基準高
イ 排水管の種類、内径、勾配、汚水ますの種類
(4) 工事費内訳書
(5) 排水設備を設置するため、他人の土地を使用する場合には、農業集落排水事業に係る排水設備設置承諾書(様式第2号)を添付すること。
(使用者の変更の届出)
第6条 排水設備の使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が遅滞なく、使用者変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(令3規則16・追加)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令3規則16・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令3規則16・追加、令4規則23・一部改正)