○桜川市農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年桜川市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則40・一部改正)

(処理施設の管理事務)

第2条 条例第7条に規定する委託の管理事務は、次のとおりとする。

(1) 処理施設

 スクリーン等に付着したごみ等の処分

 故障時の連絡

 処理場の清掃及び除草

 異質物混入の有無の確認

 雨水流入の有無の確認

 管路内の清掃

(2) 中継ポンプ

 故障時の連絡

(設置基準及び管理義務)

第3条 条例第10条に規定する排水設備工事の設置基準は、原則として次のとおりとする。

(1) 排水管の設置基準

 排水管の内径及び勾配

排水管の内径及び勾配は、次によるものとする。

種別

内径

勾配

小便器 手洗器 洗面器

50mm以上

100分の5以上

炊事場 浴場 洗濯場

75mm以上

100分の3以上

大便器 ます相互を連結する排水管

100mm以上

100分の1以上

 排水管の土被り

区分

土被り

宅地(車等が通行しない所)

20cm以上

私道・宅地(車等が通行する所)

60cm以上

公道

70cm以上

(2) 汚水ますの設置基準

 排水管の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。

 汚水ますの内径は、管径、深さに応じて次表を標準とする。

管底と地盤高との差

内径

30cm以上70cm未満

10cm以上

70cm以上

20cm以上

 汚水ますの底部には、必要に応じてインバートを設置すること。

 汚水ますには、密閉蓋を設置し、検査、清掃の際、開閉できるものとする。

(3) 附帯設備

 雨水の流入防止

排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにすること。

 ごみよけ装置

浴場、炊事場、洗濯場の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅5ミリメートル以下のごみよけ装置を設置すること。

 防臭ます又はトラップの取付

台所、浴室等の汚水排水箇所には、防臭ます又はトラップを取り付け、容易に内部を清掃することのできる構造としなければならない。

 沈砂装置

土砂を含む汚水流出箇所には、沈砂のためのためますを設置すること。

 油脂しゃ断装置

油脂類を含む汚水流出箇所には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。

(4) 排水設備の材質

排水設備は、硬質塩化ビニール製品、コンクリート製品その他耐久性のある材質であること。

(5) 排水設備の構造

排水設備は、不浸透、耐久の構造であること。

2 前項第3号に規定する装置は、使用者が定期的に清掃を行い、良好な管理を行うこと。

(排水設備の工事計画の承認申請)

第4条 条例第10条第1項の規定により、排水設備工事の承認を受けようとする者は、排水設備新設・増設・改装計画(変更)承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の添付書類は、次によるものとする。

(1) 位置図には、施工地を表示すること。

(2) 配置図には、次の事項を表示すること。

 道路、境界、方位及び処理施設(マンホール公共ます等)の位置

 施工地内にある建築物、炊事場、浴場、洗濯場、大便器、小便器その他設置等工事に必要なものの関係位置

 排水管の位置、内径及び延長

 その他排水管の経路について必要な事項

(3) 配管図、縦断面図には次の事項を記載すること。

 測点、区間距離、管底高及び基準高

 排水管の種類、内径、勾配、汚水ますの種類

(4) 工事費内訳書

(5) 排水設備を設置するため、他人の土地を使用する場合には、農業集落排水事業に係る排水設備設置承諾書(様式第2号)を添付すること。

3 市長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し基準に適合すると認めたときは、排水設備計画(変更)承認書(様式第3号)を申請者に交付し、適合しないと認めたときは、その理由を付して、通知しなければならない。

(排水設備工事の検査)

第5条 条例第11条第2項の規定による検査を受けるときは、排水設備工事を実施する業者(以下「施工業者」という。)が排水設備工事完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の工事の検査に合格したときは検査済証(様式第5号)を交付する。

(使用者の変更の届出)

第6条 排水設備の使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が遅滞なく、使用者変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の人員変更の届出)

第7条 条例第14条第3項の規定による届出をするときは、農業集落排水設備使用者人員変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則16・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3規則16・旧第7条繰下)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令2規則40・令4規則23・一部改正)

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(令2規則40・令4規則23・一部改正)

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(令2規則40・令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・追加、令4規則23・一部改正)

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桜川市農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第125号

(令和4年4月1日施行)