○桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年桜川市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第3条 受益者は、条例第4条の規定による賦課対象区域の公告があったときは、市長の定める日までに、公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署して前項の申告書を提出しなければならない。

3 条例第5条第1項に規定する1箇所の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が第1項の申告書を提出するものとする。

(負担金の算定基準となる土地)

第4条 条例第5条第1項に規定する負担金の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いと市長が認めたときは、実測その他の方法によることができる。

2 条例第5条第1項に規定する1箇所の土地は、1筆を基準とする。ただし、その土地に係る受益者(又は受益者と同じ世帯に属する者若しくは受益者の親族)が隣接する場所において同じ用途の土地を所有し、又は地上権等を有するときは、隣接する土地もあわせて1箇所とするものとする。

3 条例第5条第1項ただし書に規定する公共ますの増設とは、受益者の申出により1箇所の土地に2個以上の公共ますを設置することをいう。

4 条例第5条第2項に規定する公共ますの増設とは、条例第4条の公告の日後において、その土地の分筆、新築その他の事由が生じたことにより、新たに公共ますを設置することをいう。

(負担金決定通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による負担金の額及び納付期日の通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第9条の規定による承継があった場合における負担金の額及び納付期日は、前項の決定通知書の例により通知するものとする。

(負担金の納期)

第6条 条例第6条第3項に規定する負担金の徴収は、1年をさらに次の4期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 10月1日から同月末日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、年度の中途から負担金を徴収するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。

3 第1項に規定する各期に係る負担金の徴収は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。

(平18規則26・一部改正)

(端数計算)

第7条 条例第5条第1項の規定により負担金の総額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 前項の規定は、還付加算金について準用する。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条第1項に規定する公共下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、その納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう。

2 前項に規定する次年度以降に係る納期の負担金を一括納付するときは、あらかじめ市長に申し出るものとする。

3 前項に規定する負担金の一括納付の申出があったときは、負担金の徴収は、公共下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収書(様式第4号)によるものとする。

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した最終の納期数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合において、各年度第1期の納期以外に一括納付したときは、次年度第1期に一括納付したものとみなして一括納付報奨金を交付する。

2 前項の報奨金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付しない。

(1) 受益者に係る負担金のうち未納に係る負担金があるとき。

(2) 受益者に係る負担金の一部が減免されているとき。

(3) 徴収猶予の取消後に係る負担金を納付したとき。

(過誤納金の取扱い)

第10条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、その受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは遅滞なくその受益者に対し、公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書(様式第5号)又は公共下水道事業受益者負担金過誤納金充当通知書(様式第6号)によって通知し、還付し、又は充当するものとする。

(還付又は充当加算金)

第11条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日からその還付のための支出決定の日又はその充当の日(同日前に充当するのに適することとなった日があるときは、その適することとなった日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第12条 条例第7条第1項の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2に基づきその適否を決定し、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、受益者が指定期日までに負担金を納付しないとき、その他徴収猶予を継続することが適当でないときは、負担金の徴収猶予を取り消すことができる。

5 市長は、第3項の届出があったとき、前項の取消しをしたとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(平29規則20・一部改正)

(負担金の減免)

第13条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日若しくは減免の理由が発生した日から14日以内に公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第3に基づきその適否を決定し、公共下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、公共下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第14条 条例第10条の規定による延滞金が、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 負担金を納付すべき者が災害等により納期限までに納付できなかったとき。

(2) 前号のほか市長が延滞金額を減額し、又は免除することが適当と認めたとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、公共下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の繰上げ徴収)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金でその納期において、その金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者が死亡した場合においてその相続人が限定承認したとき。

(3) 法人である受益者が解散したとき。

(4) 受益者が納付代理人を定めないで、市内に住所、居所又は事務所を有しないこととなるとき。

(5) 受益者が偽りその他行為により負担金を免れ、若しくは免れようとしたと認められるとき、又は受益者が負担金の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようとしたと認められるとき。

(受益者の変更)

第16条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは10日以内に、公共下水道事業受益者変更申告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(変更決定通知)

第17条 市長は、前条の届出を受理したときは、変更に係る負担金額につき、公共下水道事業受益者負担金変更決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(納付代理人の申告)

第18条 受益者は、市内に住所、居所又は事務所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、公共下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合もまた同様とする。

(住所変更の申告)

第19条 受益者又は納付代理人は、住所、居所又は事務所を変更したときは、直ちに公共下水道事業受益者負担金納付義務者納付代理人(住所・居所)変更申告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第20条 市長は、この規則に規定する申告若しくは届出をしない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告若しくは届出によらないで認定することができる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

一括納付報奨金交付率表

納期前に納付した納期数

3

7

11

15

19

報奨金交付率(%)(納期額に対する割合)

1.0

2.0

3.0

4.0

6.0

別表第2(第12条関係)

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象とするもの

猶予期間

猶予の率

説明

農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地)

宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

100%

 

倉庫、駐車場、資材置場、空き家等、宅地等であっても現時点で排水源がない土地

*ただし、排水源がある宅地(又は排水源発生予定の宅地)と一体となっている土地を除く。

排水源が発生するまでの期間

100%

倉庫、駐車場、資材置場、空き家、空き地

震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき

市長が認める期間

市長が認定する率

損害の程度により猶予の率を認定

係争地

受益者の決定までの期間

100%

 

その他特別な事情があり、徴収猶予の必要があるもの

市長が認める期間

市長が認定する率

家族の病気・負傷、事業の廃止・休止、事業の著しい損失

別表第3(第13条関係)

公共下水道事業受益者負担金減免基準

対象となる土地

減免率

1 学校用地

(1) 国又は地方公共団体が設置するもの

75%

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するもの(管理者又は職員の住居に使用する建物の用地又は各種学校を除く。)

60%

2 社会福祉施設

(1) 国又は地方公共団体が設置するもの

75%

(2) 国及び地方公共団体以外のものが設置するもの

75%

3 一般庁舎用地

国又は地方公共団体及び、国又は地方公共団体の出先機関

50%

4 企業用財産等

国又は地方公共団体の経営する企業用財産(病院を含む。)

25%

5 公務員宿舎

国又は地方公共団体が設置するもの

25%

6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地

50%

7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100%

8 地区又は自治会等が所有し、使用する集会場又はこれに類するものの土地

100%

9 消防団の使用する消防施設用地

100%

10 鉄道業者が所有、使用する用地

(1) 鉄道敷その他各種施設用地

50%

(2) 踏切、駅前広場

100%

(3) 駅舎、プラットホーム

25%

11 公共性のある私道敷

100%

12 公の生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は賃借している土地

市長が定める率

13 その他状況により、特に負担金を減免する必要があると認められる土地

市長が定める率

様式の目次

様式第1号 公共下水道事業受益者申告書 第3条関係

様式第2号 〃         負担金決定通知書 第5条関係

様式第3号 〃         負担金納入通知書兼領収書 第6条関係

様式第4号 〃         負担金一括納入通知書兼領収書 第8条関係

様式第5号 〃         負担金過誤納金還付通知書 第10条関係

様式第6号 〃         負担金過誤納金充当通知書 第10条関係

様式第7号 〃         負担金徴収猶予申請書 第12条関係

様式第8号 〃         負担金徴収猶予決定通知書 第12条関係

様式第9号 〃         負担金徴収猶予取消通知書 第12条関係

様式第10号 〃         負担金減免申請書 第13条関係

様式第11号 〃         負担金減免決定通知書 第13条関係

様式第12号 〃         負担金減免取消通知書 第13条関係

様式第13号 〃         負担金延滞金減免申請書 第14条関係

様式第14号 〃         負担金延滞金減免決定通知書 第14条関係

様式第15号 〃         変更申告書 第16条関係

様式第16号 〃         負担金変更決定通知書 第17条関係

様式第17号 〃         負担金納付代理人申告書 第18条関係

様式第18号 〃         負担金納付代理人(住所・居所)変更申告書 第19条関係

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(平22規則2・平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(平22規則2・平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平19規則16・令2規則40・令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(平28規則25・一部改正)

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(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(平28規則25・一部改正)

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(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第124号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 規則第124号
平成18年6月15日 規則第26号
平成19年3月16日 規則第16号
平成22年2月9日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第25号
平成29年6月20日 規則第20号
令和2年10月1日 規則第40号
令和4年3月29日 規則第23号