○桜川市下水道事業運営審議会条例
平成17年10月1日
条例第136号
(設置)
第1条 下水道事業の円滑な運営を図るために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、桜川市下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議し答申する。
(1) 下水道受益者負担金に関すること。
(2) 下水道使用料に関すること。
(3) その他下水道事業について市長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 受益者
(3) 学識経験者
(4) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の定数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前項の場合において、会長は委員として議決に加わることができない。
第7条 委員には、桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第38号)の定めるところにしたがい報酬を支給する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、下水道課の主管とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。