○桜川市下水道事業運営審議会条例

平成17年10月1日

条例第136号

(設置)

第1条 下水道事業の円滑な運営を図るために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、桜川市下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議し答申する。

(1) 下水道受益者負担金に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) その他下水道事業について市長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 受益者

(3) 学識経験者

(4) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第1号及び第4号に規定する職を有しなくなったときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の定数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前項の場合において、会長は委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、下水道課の主管とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

桜川市下水道事業運営審議会条例

平成17年10月1日 条例第136号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第136号