○桜川市下水道条例施行規則

平成17年10月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市下水道条例(平成17年桜川市条例第135号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第2条 条例第27条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25規則17・追加)

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第5条に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流側の接続孔と管低高とに、くいちがいを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周辺を接着剤等で固定させること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管低高以上の箇所に所定の孔をあけ、深さ15センチメートル以上のどろ溜めを設け、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 公共ますは、排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設けその位置は、排水設備等設置義務者の土地内で公道の境界から1メートル以内の部分とする。ただし、市長が施工上やむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

3 排水管の土かぶりは私道内で50センチメートル、宅地内で20センチメートル以上とする。ただし、この場合により難い場合で、必要な防護を施したときは、この限りでない。

(平25規則17・旧第2条繰下)

(排水設備の構造基準)

第4条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次によらなければならない。

(1) 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。

(2) 防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気装置を設けること。

(3) 油脂類を多く含む汚水を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を取り付けること。

(4) 浴場、流し場等の汚水流出口には、目幅1センチメートル以下のストレーナー又は金網等を設けること。

(5) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所は、有効な深さを有する沈砂装置を設けること。

(6) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(7) 便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。

(8) 水洗便所は、排除された汚物が公共下水道に流れるよう充分な洗浄水が注入できる構造とすること。

(9) 接続孔の内径は、次の表のとおりとする。

種別

内径

小便器、手洗器及び洗面器接続管

50ミリメートル以上

浴そう(家庭用)接続管及び炊事場接続管

75ミリメートル以上

大便器接続管

100ミリメートル以上

(平25規則17・旧第3条繰下)

(計画の確認申請)

第5条 条例第6条及び条例第20条の規定による排水設備等の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)及び除害施設設置届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合、土地、家屋の状況により共同して計画するときは、代表者を定め、代表者が提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次による事項を記入しなければならない。

(1) 見取図には、目標及び申請地の位置を明示すること。

(2) 平面図は、縮尺200分の1程度とし、次の事項を表示すること。ただし、広大な土地については、1,000分の1まで縮尺することができる。

 排水設備等の新設等をしようとする土地

 申請地付近の道路、境界の位置

 申請地内にある建築物及び台所、浴場、洗濯場、便所その他下水を排除する施設の位置

 申請地付近の公共下水道の位置

 他人の排水設備等を使用するときは、その位置

 排水管渠の位置、形状及び延長

 ますの位置及び形状

 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の附帯設備の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 断面図面は、縮尺を横は平面図に準じ、縦は50分の1程度とし、排水管渠の大きさ、勾配、土かぶり、距離及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。

(4) 構造詳細図には、排水管渠及び附帯設備の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(5) 除害施設、ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(6) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の承諾書を添付しなければならない。

3 前項の申請により計画を確認したときは、市長は、排水設備等計画(変更)確認書(様式第3号)を申請人に交付する。

4 前項の計画確認書を交付した日から3箇月以内に工事完了しないときは、市長は、これを取り消すことができる。

(平25規則17・旧第4条繰下)

(工事の着手届)

第6条 排水設備等の工事に着手しようとする者は、5日前までに排水設備等工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則17・旧第5条繰下)

(工事の完了届等)

第7条 条例第15条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第5号)とする。

2 条例第15条第2項の規定により交付する検査済証及び検査済票は、それぞれ排水設備等工事検査済証(様式第6号)及び排水設備等工事検査済票(様式第7号)とする。

3 前項の排水設備等工事検査済票は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平25規則17・旧第6条繰下)

(除害施設の設置等の特例)

第8条 条例第18条第2項に規定する物質又は項目については、次のとおりとする。

ア 生物化学酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

イ 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(平25規則17・旧第7条繰下)

(水質管理責任者の選任届)

第9条 条例第19条第1項の規定による届出をしようとする者は、水質管理責任者選任(変更)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則17・旧第8条繰下)

(水質管理責任者の業務)

第10条 条例第19条第1項に規定する規則で定める水質管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から公共下水道へ排除する汚水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他事故及び緊急時の措置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。

(平25規則17・旧第9条繰下)

(水質の測定等)

第11条 条例第19条第2項の規定による水質の測定を行う者は、次による。

(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検査方法

(2) 測定の回数は、温度、水素イオン濃度については、排除の期間中1日1回以上、その他排水するおそれのある項目については、1箇月を超えない排水期間ごとに1回以上とする。

(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこととする。

2 前項の規定により水質の測定を行った者は、この測定結果を除害施設水質測定記録表(様式第9号)により記録し、5年間保存しなければならない。

3 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の11に規定する水質の測定義務者が同条の規定に基づき、下水の水質を測定する回数は、第1項第2号の規定による。

(平25規則17・旧第10条繰下)

(使用開始等の届出)

第12条 条例第22条に規定する公共下水道の使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始等届(様式第10号)により届出するものとする。

(平25規則17・旧第11条繰下)

(一時使用の届出)

第13条 公共下水道を一時使用するときは、公共下水道一時使用許可申請書(様式第11号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可する場合、必要に応じ当該使用許可に係る条件を付し、公共下水道一時使用許可書(様式第12号)を交付するものとする。

(平25規則17・旧第12条繰下)

(その他の届出)

第14条 使用者に変更があったときは使用者変更届(様式第13号)、排水設備等所有者に変更があったときは、排水設備等所有者変更届(様式第14号)を提出しなければならない。

(平25規則17・旧第13条繰下)

(使用月の始期及び終期)

第15条 条例第3条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次の各号とする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水量を算定するメーターの検針日から次回の検針日までとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の末日までとする。

(平25規則17・旧第14条繰下)

(使用料の徴収)

第16条 条例第24条に規定する使用料は、使用月ごとに、納入通知書(様式第15号)又は口座振替により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 前項の使用料は、毎使用月の翌月末日までに納入しなければならない。

3 月の中途で使用することを中止した場合における使用料は、当該中止をしたとき徴収する。

(平25規則17・旧第15条繰下)

(概算使用料の前納)

第17条 市長は、前条第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において、使用料を前納させることができる。

2 前項の規定により前納された概算使用料の精算及びこれに伴う追徴金又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたとき行うものとする。

(平25規則17・旧第16条繰下)

(汚水排除量の認定)

第18条 条例第25条第2項第2号の規定による使用水量の認定は、次のとおりとする。

(1) 使用の用途が家事のみに使用されるものについては、世帯人員1人1箇月7立方メートルをもって使用水量とみなす。また、上水道の水を併用する場合については、世帯人員1人1箇月7立方メートルをもって使用水量とみなす。ただし、この場合において、上水道の使用水量の方が多い場合は、上水道の使用水量とする。

(2) 使用の用途が家事のみ以外に使用されるものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して使用水量を認定する。市長が必要あると認めるときは、汚水排除量を測定できる装置(以下「計量装置」という。)を取り付けることができる。

2 前項に規定する世帯人員については、毎使用月の1日を基準とする。

3 使用者は、第1項において給水方法、人員、使用の用途に変更があった場合は、公共下水道使用変更届(様式第16号)により7日以内に市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項による届出がなくても、変更事項を認定することができる。

(平25規則17・旧第17条繰下)

(汚水排除量の申告)

第19条 条例第25条第2項第4号の規定による使用者は、氷雪製造業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する製造業とし、汚水排除量の申告をしようとする者は、使用月の末日から起算して7日以内に、氷雪製造業等汚水量申告書(様式第17号)により申告するものとする。

2 前項に規定する申告について計量装置を取り付けて行う場合は、前条第1項第2号の規定を準用する。

(平25規則17・旧第18条繰下)

(使用料等の減免)

第20条 条例第43条の規定により、使用者に起因しない上水道の漏水の場合、使用料を納付すべき使用者が災害などにより使用料を納付することが著しく困難になった場合、その他特別の事情があると認めた場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第18号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、桜川市漏水に対する水道料金の減免取扱規程(平成23年桜川市公営企業管理規程第1号)第7条第1項に規定する水道料金減免申請書(様式第1号)により申請をした者は、減免申請書の提出があったものとみなす。

3 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道使用料減免決定書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。

(平25規則17・旧第19条繰下・一部改正、平26規則23・一部改正)

(漏水に係る減免額)

第21条 漏水に係る使用料等の減免の額は、次に定める基準に従い算出した水量に相当する下水道使用料等とする。

(1) 漏水した上水道水が排水設備に流入しないと判断できるときは、その月前3期使用平均の下水道使用水量を超えた部分の水量とする。

(2) 漏水した上水道水が排水設備に相当量流入していたと認められるときは、その月前3期使用平均の下水道使用水量を超えた部分の2分の1以内の水量とする。

(3) 漏水したその月前3期使用平均により水量の算定をすることが困難な場合は、漏水修理をした月の翌使用期の汚水の量を超えた部分の水量とする。

(4) 上水道水以外の水を使用している場合で、計測装置を取り付けている場合は前3号の規定を適用する。

2 前項の規定により算出した水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 減免は、漏水があった月(以下「漏水月」という。)の使用水量から、減すべき水量を控除する方法により行う。ただし、漏水月以外の月の使用水量に変更することが適当であると認められる場合は、この限りでない。

(平26規則23・追加)

(その他の減免の対象及び減免額)

第22条 漏水に係る減免以外の使用料の減免について、減免の額は第18条第1項第1号の規定による基準に従い算出した水量に相当する使用料とする。

2 上水道水以外の水を使用している場合で、計測装置を取り付けていない場合については、次のいずれかに該当する者を減免の対象とする。

(1) 住民基本台帳に記録されている者で、就学、就職等の事情により下水道使用世帯内に居住していない者

(2) 住民基本台帳に記録されている者で、病院、施設等に長期にわたり入院あるいは入所している者

3 災害その他特別な理由があるときは、使用料の減免のほか収納を猶予することができる。

(平26規則23・追加)

(行為及び占用の許可)

第23条 条例第30条及び条例第32条に規定する申請書は、物件設置(変更)許可申請書(様式第20号)及び公共下水道等占用(変更)許可申請書(様式第21号)とする。

2 市長は、条例第30条又は条例第32条の許可をしたときは、物件設置(変更)、公共下水道等占用(変更)許可書(様式第22号)を交付するものとする。

(平25規則17・旧第20条繰下・一部改正、平26規則23・旧第21条繰下)

(代理人及び総代人)

第24条 条例第44条の規定による代理人又は総代人を定めた場合の届出は、代理人・総代人選定(変更)(様式第23号)による。

(平25規則17・旧第21条繰下・一部改正、平26規則23・旧第22条繰下)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則17・旧第22条繰下、平26規則23・旧第23条繰下)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(平26規則23・令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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桜川市下水道条例施行規則

平成17年10月1日 規則第122号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 規則第122号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年9月1日 規則第23号
令和3年3月18日 規則第16号
令和4年3月29日 規則第23号