○桜川市公園管理規則

平成17年10月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び桜川市公園条例(平成17年桜川市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式等)

第2条 法第5条第2項、法第6条第2項及び第3項並びに条例第4条第2項及び第3項に規定する申請書の名称及び様式は、次の表に掲げるとおりとする。

規定条文

申請書の名称

様式

法第5条第1項

公園施設設置許可申請書

様式第1号

 

公園施設管理許可申請書

様式第2号

 

公園施設設置(管理)変更許可申請書

様式第3号

法第6条第2項

公園占用許可申請書

様式第4号

様式第5号

法第6条第3項

公園占用変更許可申請書

条例第4条第2項

公園内行為許可申請書

様式第6号

条例第4条第3項

公園内行為許可変更申請書

様式第7号

2 市長は、前項に規定する申請書を提出して許可を受けた者に対し、許可書(法に基づく許可にあっては様式第8号により、条例に基づく許可にあっては様式第9号による。)を交付する。

(令3規則6・一部改正)

(添付書類)

第3条 前条第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。

(1) 申請人の住所を証する書面

(2) 公園施設の管理に関する事業計画を記載した書面

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(届出の様式)

第4条 条例第11条の規定による届出は、次の各号に掲げる行為の区分により、当該各号に掲げる様式によってしなければならない。

(1) 条例第11条第1号第3号に掲げる行為 様式第10号

(2) 条例第11条第2号に掲げる行為 様式第11号

(3) 条例第11条第4号に掲げる行為 様式第12号

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市公園管理規則

平成17年10月1日 規則第121号

(令和4年4月1日施行)