○桜川市公園管理規則
平成17年10月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び桜川市公園条例(平成17年桜川市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則6・一部改正)
(添付書類)
第3条 前条第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。
(1) 申請人の住所を証する書面
(2) 公園施設の管理に関する事業計画を記載した書面
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)