○桜川市公園条例

平成17年10月1日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園及びその他の公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条に規定する公園をいう。

(2) その他の公園 前号に掲げる公園以外の公園をいう。

(公園の名称等)

第3条 公園の名称及び位置並びに公園に設ける主な公園施設の名称は、別表のとおりとする。

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 露店・興行等これに類する行為をすること。

(2) 競技会・展示会・博覧会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) その他、前2号に準ずる行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容等について、市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。この場合、公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更し、土石を採取し、又は樹木を伐採すること。

(3) 鳥獣・魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) ごみ・その他の汚物を捨てること。

(5) 広告又はこれに類するものを掲示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した以外の場所へ車等を入れ、又は止めておくこと。

(8) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 市長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められる場合において、公園の利用を禁止する。

(公園占用の許可申請書の記載事項)

第8条 法第6条第2項の公園占用の許可申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 占用物件の設置工事の期間・実施及び復旧の方法

(4) 前3号のほか、市長が指示する事項

(権利の譲渡禁止等)

第9条 公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(3) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(4) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定地及び予定公園施設について準用)

第12条 第4条から前条までの規定は、法第23条第1項に規定する公園予定地及び予定公園施設について準用する。

(過料)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各項に掲げる行為をした者

第14条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(公園施設の管理及び運営の委任)

第15条 市長は、公園施設の管理及び運営を他に委任することが適当と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、その一部又は全部について委任することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町都市公園、町立公園の設置及び管理に関する条例(昭和53年岩瀬町条例第4号)又は真壁町都市公園条例(昭和63年真壁町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第159号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桜川市区設置条例等の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平17条例159・令3条例18・令4条例16・一部改正)

1 都市公園

名称

位置

面積

西小塙児童公園

桜川市西小塙794番地

2,000m2

磯部桜川公園

〃  磯部740番地2

43,158

岩瀬中央児童公園

〃  岩瀬349番地4

3,000

北1号公園

〃  御領一丁目41番地

2,000

北3号公園

〃  富士見台四丁目44番地

2,000

南1号公園

〃  西桜川三丁目20番地

1,400

明日香公園

〃  明日香二丁目16番地

2,500

真壁中央公園

〃  真壁町真壁198番地1

1,390

新宿児童公園

〃  真壁町亀熊2050番地1

2,104

原方児童公園

〃  真壁町亀熊567番地1

2,100

みかげスポーツ公園

〃  真壁町桜井1073番地

15,000

台山高森工業団地公園

〃  高森1174番地3

23,185

大和駅北公園

〃  中泉842番地1

70,914

2 その他の公園

名称

位置

面積

星の宮公園

桜川市長方1148番地1

1,114m2

北栗山公園

〃  犬田1282番地4

4,313

富谷山公園

〃  富谷2187番地

7,385

富谷山ふれあい公園

〃  富谷696番地

18,727

上野原公園広場

〃  中泉470番地

8,919

仲町児童公園

〃  真壁町真壁363番地1

656

つくば真壁工業団地公園1

〃  真壁町東矢貝914番地

6,992

つくば真壁工業団地公園2

〃  真壁町東矢貝915番地

17,529

まほろば公園

〃  羽田1番地6

132,200

花の入公園

〃  東飯田47番地1

18,220

御嶽山森林公園

〃  青柳107番地

2,456

羽黒駅前公園

〃  友部1017番地4

466

大和駅前公園

〃  高森925番地

4,035

桜川市公園条例

平成17年10月1日 条例第134号

(令和4年7月1日施行)