○桜川市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の内容)
第2条 桜川市大型共同作業場(以下「共同作業場」という。)の施設及び設備は、次のとおりとする。
施設の種類 | 設備 |
石材工場 | 間型大口径切断機 1台 間型中口径切断機 1台 間型オフカット 1台 手動研磨機 1台 汚水処理機 1台 |
事務所兼展示場 |
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縫製工場 | 1本針本縫自動糸切りミシン120型 2台 1本針本縫自動糸切りミシン220型 2台 高速直針オーバーロックミシン 1台 高速1本針本縫ボタン穴かがりミシン 1台 ベース移動式高速鳩目ボタンホールミシン 1台 高速本縫閂止メミシン(鳩目穴用) 1台 全自動電気ボイラー 1台 全自動軟水機 1台 アイロン(S―5PD型) 2台 バキューム台 2台 KM裁断機7吋 2台 全自動平プレス 1台 手動式延反機 1台 裁断台 1台 平型裁断台 1台 バンドナイフ裁断機 1台 2本針本縫針送り角縫自動糸切りミシン 1台 交換ゲージセット 2組 専用バインダー 1組 電動目打機 1台 流し台(キャスター付) 10台 長椅子 16台 パイプ角椅子 4台 裁断用具 一式 |
(1) 施設を利用して物品を製造すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認める事業を行うこと。
(任務)
第3条 共同作業場の管理運営の委託を受けた公共的団体又は市長が認めた団体は、市長と締結する委託契約に基づき、共同作業場の管理運営に関する一切の事務を行う。
(遵守事項)
第4条 共同作業場の使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 壁等にくぎ付けし、又はのり付けする等建物その他施設を損傷し、若しくは汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 承認を得ないでみだりに物品を移動させ、又は火気を使用しないこと。
(3) 使用後は必ず整頓清掃を行い、施錠をし、管理者に届けること。
(4) その他管理者が指示したこと。
(損害賠償)
第5条 使用者は、故意又は過失によって共同作業場の施設、設備等を損傷又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委託契約)
第6条 条例第8条の規定により、管理を委託する場合において、管理及び運営に関し必要な事項は、契約で定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。