○桜川市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、桜川市大型共同作業場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、地方改善施設整備事業に基づき、地域住民の経済基礎の充実及び生活の安定を図るため、桜川市大型共同作業場(以下「共同作業場」という。)を次のように設置する。

施設

住所

石材工場

桜川市真壁町亀熊2271番地1

縫製工場

桜川市真壁町古城236、237、238番地1、238番地2

(管理)

第3条 共同作業場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(使用の承認)

第4条 共同作業場を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、共同作業場の使用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 共同作業場の設置の目的に反するおそれがあるとき。

(3) その他共同作業場の管理上支障があるとき。

(使用の承認の取消し等)

第6条 市長は、第4条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消し、又はその承認の内容を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(3) この条例の規定による承認の内容に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、使用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(管理の委託)

第8条 共同作業場の管理は、公共的団体又は市長が認める団体に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真壁町大型共同作業場の設置及び管理に関する条例(昭和62年真壁町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

桜川市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第127号

(平成17年10月1日施行)