○桜川市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第127号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、桜川市大型共同作業場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、地方改善施設整備事業に基づき、地域住民の経済基礎の充実及び生活の安定を図るため、桜川市大型共同作業場(以下「共同作業場」という。)を次のように設置する。
施設 | 住所 |
石材工場 | 桜川市真壁町亀熊2271番地1 |
縫製工場 | 桜川市真壁町古城236、237、238番地1、238番地2 |
(管理)
第3条 共同作業場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(使用の承認)
第4条 共同作業場を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、共同作業場の使用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 共同作業場の設置の目的に反するおそれがあるとき。
(3) その他共同作業場の管理上支障があるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(3) この条例の規定による承認の内容に違反したとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、使用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(管理の委託)
第8条 共同作業場の管理は、公共的団体又は市長が認める団体に委託することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。