○桜川市中小企業事業資金融資利子補給及び保証料助成規則

平成17年10月1日

規則第114号

(目的)

第1条 この規則は、桜川市内の中小企業者が、桜川市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成17年桜川市条例第126号。以下「条例」という。)に基づく融資及び市長が特に認めた制度融資を利用した場合において、予算の範囲内で利子補給及び保証料助成を行い、その事業の成長発展に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 前条により利子補給及び保証料の助成(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、条例第12条の審査会において承認を得て、茨城県信用保証協会の信用保証承諾を受けた資金利用者とする。

2 前条中、市長の特認制度融資については商工会長があっせん手続をした資金利用者とする。

(助成金の額及び期間)

第3条 前条に規定する者に対する助成額は、次のとおりとする。

 

利子補給

保証料補助

助成の額

助成の期間

助成の額

助成の期間

振興金融

融資金の元金1000万円を限度として、その者が茨城県信用保証協会に支払った当該融資金の元金に係る保証料に相当する額(100円未満切捨て)

全期

自治金融

全額

全期

小規模事業者経営改善資金融資

0.5%以内

1年

(平22規則8・一部改正)

(事務の委託)

第4条 市長は、第1条の目的達成のため、この事務の一部又は全部を商工会に委託するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 この規則により助成金の交付を受けようとする者は、借入後直ちに、様式第1号による助成金交付申請書及び様式第1号―1による納税状況の確認及び助成に係る同意書を商工会を経由して市長に提出しなければならない。

(平22規則8・一部改正)

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し交付決定額を算出し、様式第2号によりその旨を申請者に通知する。

(平22規則8・一部改正)

(助成金の支給)

第7条 市長は、当該年度内に審査を依頼されたものについて、3月末日の市税等納税状況を確認し、速やかに各該当者に支給するものとする。

(平22規則8・一部改正)

(助成金の停止及び返還)

第8条 市長は、この規則による助成金対策資金を借り受けた者が、市税を滞納したときは、利子補給及び助成を停止する。また、その資金を目的以外の用途に使用したときは、助成金の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の真壁町中小企業事業資金融資利子補給及び保証料助成規則(昭和58年真壁町規則第6号)又は大和村中小企業事業資金利子及び保証料補助金交付要項(平成9年大和村訓令第3号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、合併前の規則等の規定によりなされた助成金の取扱いその他の事項については、なお従前の例による。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平22規則8・全改、令4規則23・一部改正)

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(平22規則8・追加、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市中小企業事業資金融資利子補給及び保証料助成規則

平成17年10月1日 規則第114号

(令和4年4月1日施行)