○桜川市中小企業事業資金融資あっせん条例

平成17年10月1日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、桜川市内の中小企業者に対する事業資金の融資とこれに関する保証を強力にあっせんし、桜川市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。

(保証機関及び融資機関)

第2条 保証機関は、茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし、融資機関は、保証協会と債務保証に関する約定を締結している金融機関中、桜川市長が適当と認めたものとする。

(融資保証あっせんの種別)

第3条 融資保証あっせんを、第5条に定める振興金融・自治金融に区分して取り扱うことができるものとし、そのあっせんは、桜川市長が桜川市商工会(以下「商工会」という。)に委託して行うものとする。

(平22条例3・全改)

(融資保証あっせんの対象)

第4条 この条例によって融資保証あっせんを受けられるものは、桜川市において1年以上住居又は事務所を有し、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する事業を営み、かつ、市税を完納しているもの又はその見込み確実なものとする。ただし、保証協会の代位弁済を受けて、これを完済していないものは、この限りでない。

(資金の使途)

第5条 この条例によって、融資保証のあっせんを受けられる資金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 振興金融

 桜川市特有の事業を営む企業の振興を図るための資金

 設備の近代化を図るための資金

 中小企業協同組合等の共同施設資金

 その他中小企業振興行政上適当と認めた資金

(2) 自治金融 事業上必要な運転資金・設備資金

(平22条例3・一部改正)

(融資保証あっせん総額の最高限度)

第6条 商工会が融資保証をあっせんできる残高の最高限度は、保証協会に出えんした累計額の80倍とする。

(平22条例3・一部改正)

(一企業に対する融資保証あっせんの最高限度)

第7条 この条例によって融資保証をあっせんする一企業に対する金額の最高限度は、次のとおりとする。

(1) 振興金融 2,000万円

(2) 自治金融 1,000万円

(平25条例14・一部改正)

(融資保証あっせんの期間の最長限度)

第8条 この条例によって融資保証をあっせんする期間の最長限度は、次のとおりとする。

(1) 振興金融 設備資金 7年

運転資金 7年

(2) 自治金融 設備資金 7年

運転資金 7年

(平25条例14・一部改正)

(貸付けの形式)

第9条 この条例によってあっせんする融資保証の貸付形式及び返済方法は、次のとおりとする。

(1) 振興金融 一括又は分割返済とし、証書又は手形貸付けによる。ただし、分割返済の場合は1年以内の据置期間を設けることができる。

(2) 自治金融 均等月賦返済とし、証書又は手形貸付けによる。ただし、設備資金の場合には6箇月以内の据置期間を設けることができる。

(保証人及び担保)

第10条 この条例によってあっせんする融資保証については連帯保証人は原則として法人代表者のみとし必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし、特別小口保証の場合は、この限りでない。

(平18条例42・全改)

(あっせんの申込み)

第11条 融資保証のあっせんを依頼しようとするものは、別に定める申込書3部を商工会に提出しなければならない。

(平22条例3・一部改正)

(融資保証あっせんの審査)

第12条 商工会は、前条の申込みを受けた場合は、桜川市長と協議して定める審査委員会に諮問し、あっせん手続をする。ただし、自治金融に限り、本制度の融資実績のある企業及び新規の利用で資金需要が急を要する企業からの申し込みは、商工会があっせん手続きをし、審査会へ事後報告できるものとする。

(平22条例3・全改)

(資金使途の変更)

第13条 融資保証のあっせんを受けたものがその資金の使途を変更しようとする場合は、あらかじめ商工会の承認を得なければならない。

(平22条例3・一部改正)

(調査、指示権)

第14条 桜川市長又は商工会は、そのあっせんに係る融資金に関し、必要な限度において被あっせん者につき調査し、若しくは報告を徴し、又は指示することができる。

(被あっせん者の報告義務)

第15条 融資保証のあっせんを受けたものがその事業経営に関し、重大な障害事情が生じたときは、商工会に、直ちに報告しなければならない。

(平22条例3・一部改正)

(保証機関及び融資機関の報告)

第16条 商工会は、保証協会又は融資機関に対し、この条例による保証貸付金につき必要な事項の報告を求めることができる。

(平22条例3・一部改正)

(損失補償)

第17条 この条例による保証協会の保証債務につき、保証協会において代位弁済したときは、保証協会の損失分につき、その2分の1に相当する金額を保証協会に補償するものとする。

2 桜川市は、前項の補償をするため、保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。

(他機関との契約)

第18条 桜川市長及び商工会は、この条例実施につき保証協会又は融資機関との間に必要な契約を締結する。

(近況報告)

第19条 桜川市長は、商工会に対し保証融資の必要な事項の報告を求めることができる。

(平22条例3・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22条例3・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町中小企業資金融資斡旋規則(昭和53年岩瀬町規則第4号)、真壁町中小企業事業資金融資あっ旋条例(昭和50年真壁町条例第12号)又は大和村中小企業事業資金融資あっ旋条例(昭和57年大和村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

桜川市中小企業事業資金融資あっせん条例

平成17年10月1日 条例第126号

(平成25年4月1日施行)