○桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に基づく埋立て等審査会規程

平成17年10月1日

訓令第60号

(設置)

第1条 桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成17年桜川市条例第115号。以下「条例」という。)に基づく許可等に係る事務その他条例の施行に関する事務の円滑な推進を図るため、条例に基づく埋立て等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 条例第5条及び第6条の許可等(事業期間の変更を除く。)に関する事項

(2) 条例第18条の違反事実の公表に関する事項

(3) 条例第20条及び第21条による罰則等の適用に関する事項

(4) その他条例の施行に関する事務の円滑な推進を図るために必要な事項

(構成)

第3条 審査会は、次の各号に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 市民生活部長

(2) 生活環境課長

(3) 建設課長

(4) 都市整備課長

(5) 農林課長

(6) 農業委員会事務局長

(7) その他市長が必要と認める者

(平20訓令8・平25訓令5・平29訓令1・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は市民生活部長を、副会長は生活環境課長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平20訓令8・平29訓令1・一部改正)

(会議)

第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、生活環境課において行う。

(平20訓令8・平29訓令1・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会議に諮って会長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に基づく埋立て等審査会規程

平成17年10月1日 訓令第60号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第60号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成29年3月30日 訓令第1号