○桜川市環境審議会設置条例

平成17年10月1日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、桜川市環境審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の設置)

第2条 市長の諮問に応じ環境の保全に関する基本方針の策定、公害の防止対策その他環境の保全に関し必要な調査及び審議を行うため、桜川市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係機関及び団体の代表者又は役職員

(3) 学識経験者

(4) 事業者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 前条第1号及び第2号により委嘱された委員がその職を去ったときは、委員の資格を失うものとする。

3 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(特別委員会の設置)

第7条 審議会は、必要に応じて特別委員会を置くことができる。

2 特別委員会の委員は、会長が委嘱する。

3 特別委員会は、審議会から付託される事項について調査し、又は審議し、会長に報告するものとする。

(委員以外の出席)

第8条 審議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬)

第9条 委員には、桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第38号)の定めるところに従い報酬を支給する。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

桜川市環境審議会設置条例

平成17年10月1日 条例第112号

(平成17年10月1日施行)