○桜川市墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成17年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び桜川市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年桜川市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、施行に関し必要な事項に関し定めるものとする。

(平24規則6・全改)

(経営許可の申請)

第2条 条例第5条に規定する申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 条例第5条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の位置を示した図面

(2) 墓地及び火葬場にあっては、敷地の周囲100メートル以内における主要道路、河川、学校、病院及び人家等と敷地との距離を示した図面

(3) 墓地等にあっては造園計画図、納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図

(4) 土地登記簿の謄本又は抄本

(5) 申請者が法人である場合にあっては、その意思決定を証する書類

(6) 申請者が法人である場合にあっては、定款、寄附行為又は規則の写し

(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し

(8) 建築確認が必要な建物にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

(平24規則6・一部改正)

(変更許可の申請)

第3条 条例第6条に規定する申請書は、様式第2号のとおりとする。

2 条例第6条に規定する規則で定める書類は、前条第2項各号に掲げるものとする。

(廃止許可の申請)

第4条 条例第7条に規定する申請書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第7条に規定する規則で定める書類は、第2条第2項第5号及び第9号に掲げるものとする。

(みなし許可に係る届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、みなし許可に係る届出書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による許可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事業計画書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(工事完了届)

第6条 条例第9条の規定による届出は、墓地・納骨堂・火葬場工事完了届出書(様式第5号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の真壁町墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年真壁町規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の桜川市墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成17年桜川市規則第97号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成17年10月1日 規則第97号

(令和4年4月1日施行)