○桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年桜川市条例第111号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)
第2条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業(以下「処理業」という。)又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「清掃業」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 許可の期限は、2年とする。
3 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第5条 許可業者がその許可証を紛失し、又は損傷したため許可証の再交付を受けようとするときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(業務の廃止又は休止)
第6条 許可業者は、法第7条の2第3項又は浄化槽法第38条に規定する事業の廃止又は休止をしようとするときは、当該廃止又は休止をしようとする日の30日前までに一般廃棄物処理業許可業務廃止、休止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 許可基準に適合しなくなったとき。
(2) 法令、条例、規則及び許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) その他市長が行政上必要であると認めたとき。
(許可証の返還)
第8条 許可業者は次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取消しされたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
2 許可業者は業務の停止又は休止する場合は、許可証を一時市長に返還しなければならない。
(立入検査)
第10条 立入検査をする場合は、身分証明書(様式第12号)を携帯し関係人に提示しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)