○桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、桜川市における廃棄物の処理及び清掃に関して必要な事項を定めることにより、市民・事業者及び市の責務を明らかにするとともに、市民・事業者の自覚と実践の意欲をうながし、もって生活環境を自ら清潔に保つことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例によるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、再生品の使用、リサイクルの実践、廃棄物の自家処理等により、廃棄物の排出抑制に努め、市の定める廃棄物の処理及び減量に関する施策に協力しなければならない。

2 市民は、自ら利用するごみ集積所の清掃等生活環境の保全に必要な管理を行わなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことにより、その減量化を図るとともに物の製造、加工、販売等に係わる製品容器等が廃棄物となった場合は、その回収等に努めなければならない。

3 事業者は、前2項について市長から指示を受けた場合は、これに従わなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、常に生活環境の保全及び清掃思想の普及に努めるとともに、廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては、法令の規定に従い職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善をはかる等、その効率的な運営に努めなければならない。

(清掃業者の責務)

第6条 許可又は委託を受けて一般廃棄物の収集、運搬を業として行う者は、許可又は委託の条件を忠実に履行し、かつ、迅速適正に収集、運搬を行わなければならない。

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内を常に清潔に保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられないよう必要な防止措置を講じなければならない。また、廃棄物が捨てられた場合は、占有者自らの責任で処理しなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所等に廃棄物の投棄をしてはならない。

3 工事を行う者は、土木建築等の工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して公共の場所に当該物が飛散し、流出する等によって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

4 占有者は、便所及び廃棄物を集めた容器について、廃棄物が飛散し、若しくは流出し、又は悪臭が発散しないようにするとともに、その容器並びにその周囲の清潔を保つようにしなければならない。

(処理計画)

第8条 市長は、一般廃棄物の処理について、毎年一定の計画を定めなければならない。

(処理方法)

第9条 市長は、前条の計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し処分しなければならない。

(占有者の協力義務)

第10条 処理区域内における占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物について次により処理し、市の行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(1) 生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めること。

(2) 前号により自ら処分できない一般廃棄物については、市長の指示する方法に従い、袋等の容器に集め、可燃物と不燃物とに区分し、所定の場所及び期日に搬出すること。

(3) 粗大ゴミについては、市の指定する場所に運搬する等、市が行う廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 占有者は、前項第2号の容器には次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積又は重量の著しく大きいもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生ずるもの

3 空きカン、空きビン等の散乱防止及び回収については、市長が別に定める。

(家庭系ごみの排出方法)

第11条 市民は、一般廃棄物処理計画に従って、家庭系ごみを分別し、所定の場所へ適正に排出しなければならない。

2 市長は、家庭系ごみを収集する場所(以下「ごみ集積所」という。)を指定することができる。この場合において、建物の敷地その他の土地におけるごみ集積所の指定は、当該ごみ集積所の管理者の申請に基づき行うものとする。

3 市民は、指定された日時に排出するなど適切な家庭系ごみの排出を行い、ごみ集積所において家庭系ごみが飛散し、又は流失しないようにするとともに、当該ごみ集積所の清潔を保つよう努めなければならない。

4 ごみ集積所の管理者は、家庭系ごみの適正な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみ集積所の利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。

5 市長は、ごみ集積所の管理者又は利用者に対し、家庭系ごみの適正な排出について必要な指示をすることができる。

6 前各項に規定するもののほか、家庭系ごみの排出に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平20条例34・追加)

(資源物の持ち去りの禁止)

第12条 前条第1項の規定により排出された資源物の所有権は市に帰属するものとし、市又は市長が指定する者以外の者は、これを収集し、運搬してはならない。

(平20条例34・追加)

(一般廃棄物処理業の許可)

第13条 市長は、法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定によるし尿浄化槽清掃業の許可をしたときは、許可証を交付するものとする。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、許可証を紛失又は損傷したときは再交付を受けなければならない。

(平20条例34・旧第11条繰下)

(許可の取消し等)

第14条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 関係法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可基準に適合しなくなったとき。

(3) 虚偽又は不正行為により許可を受けたとき。

(平20条例34・旧第12条繰下)

(許可手数料)

第15条 次の各号に掲げる許可又は許可証の交付を受けようとする者は、当該各号に定める額の手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業 1件につき 3,000円

(2) し尿浄化槽清掃業 1件につき 3,000円

(3) 許可証の再交付 1件につき 1,500円

(平20条例34・旧第13条繰下)

(報告の聴取)

第16条 市長は、法令又はこの条例の施行に必要な限度において事業者、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者又はし尿浄化槽の清掃を業とする者に対し、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又はし尿浄化槽の清掃に関し必要な報告を求めることができる。

(平20条例34・旧第14条繰下)

(立入検査)

第17条 市長は、法令又はこの条例の施行に必要な限度において、その職員に一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者又はし尿浄化槽の清掃を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、廃棄物の保管、収集運搬若しくは処分又はし尿浄化槽の清掃に関し、帳簿、書類、その他の物件を検査させることができる。

(平20条例34・旧第15条繰下)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平20条例34・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年岩瀬町条例第3号)、真壁町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年真壁町条例第4号)又は大和村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年大和村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日 条例第111号

(平成20年12月16日施行)