○桜川市狂犬病予防法施行規則

平成17年10月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び茨城県狂犬病予防法施行細則(昭和41年茨城県規則第68号)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 省令第3条の犬の登録の申請書は、様式第1号によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第2号により行うものとする。

(登録事項の変更届)

第4条 省令第9条の登録事項の変更の届出書は、様式第3号によるものとする。

(犬の死亡届)

第5条 省令第8条第1項の犬の死亡届出書は、様式第4号によるものとする。

(注射済票交付申請)

第6条 法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、様式第1号による注射済票交付申請書を市長に提出しなければならない。

(注射済票再交付申請)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第5号により行うものとする。

(手数料)

第8条 第2条第3条第6条又は前条の申請書を提出しようとする者は、桜川市手数料徴収条例(平成17年桜川市条例第57号)に規定する手数料を添えて申請しなければならない。

2 領収書については、通常、登録鑑札、注射済票をもって代えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町狂犬病予防法施行規則(平成12年岩瀬町規則第20号)又は真壁町狂犬病予防法施行細則(平成12年真壁町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

画像

(令4規則23・一部改正)

画像

(令4規則23・一部改正)

画像

(令4規則23・一部改正)

画像

(令4規則23・一部改正)

画像

桜川市狂犬病予防法施行規則

平成17年10月1日 規則第95号

(令和4年4月1日施行)