○桜川市狂犬病予防法施行規則
平成17年10月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び茨城県狂犬病予防法施行細則(昭和41年茨城県規則第68号)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条 省令第3条の犬の登録の申請書は、様式第1号によるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第2号により行うものとする。
(登録事項の変更届)
第4条 省令第9条の登録事項の変更の届出書は、様式第3号によるものとする。
(犬の死亡届)
第5条 省令第8条第1項の犬の死亡届出書は、様式第4号によるものとする。
(注射済票交付申請)
第6条 法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、様式第1号による注射済票交付申請書を市長に提出しなければならない。
(注射済票再交付申請)
第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第5号により行うものとする。
(手数料)
第8条 第2条、第3条、第6条又は前条の申請書を提出しようとする者は、桜川市手数料徴収条例(平成17年桜川市条例第57号)に規定する手数料を添えて申請しなければならない。
2 領収書については、通常、登録鑑札、注射済票をもって代えるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町狂犬病予防法施行規則(平成12年岩瀬町規則第20号)又は真壁町狂犬病予防法施行細則(平成12年真壁町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)