○桜川市手数料徴収条例

平成17年10月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(平20条例7・一部改正)

(手数料の額等)

第2条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。

(証明、閲覧等の範囲)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、この限りでない。

(郵送による送付)

第5条 第2条の規定による証明書その他の書類について、その者の求めにより郵送する場合は、その手数料のほかに当該送付に係る料金を徴収する。

(手数料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。ただし、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用した多機能端末機(桜川市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、利用する者が自ら必要な操作を行うことにより証明書等を発行する機能を有するものをいう。)による請求については、この限りでない。

(1) 法令の規定により無料の取扱いをするとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は保護を受けようとする者から申請があったとき。

(3) 別表の狂犬病予防の項に掲げる手数料で、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の適用を受けている犬の所有者から申請があったとき。

(4) 別表の屋外広告物の項に掲げる手数料で、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体から申請があったとき。

(5) 官公署から申請があったとき。

(6) 公用で使用するとき。

(7) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

2 次に掲げる法令に基づく戸籍事項の証明は、手数料を徴収しない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(6) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第1項の規定によりなお効力を有することとされた旧農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(10) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(11) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(13) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(15) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(16) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者

(21) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(22) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(23) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者

(24) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(25) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者

(26) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者

(平18条例11・平20条例7・平31条例5・令5条例23・一部改正)

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町手数料徴収条例(平成12年岩瀬町条例第6号)、真壁町手数料条例(平成12年真壁町条例第8号)又は大和村手数料条例(平成12年大和村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第159号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桜川市区設置条例等の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条第2項第25号の改正規定 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第64号)の施行の日

(2) 第6条第2項第26号の改正規定 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第65号)の施行の日

(3) 第6条第2項第27号の改正規定 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)の施行の日

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の第6条第2項第20号の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年10月5日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条第2項第19号の改正規定は平成20年7月1日から適用する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例159・平18条例35・平24条例18・平24条例26・平27条例26・平27条例33・平29条例18・平30条例43・令2条例31・令3条例31・令5条例23・一部改正)

区分

手数料を徴収する事項

手数料の額

戸籍

戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次欄において同じ。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

350円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

450円

届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による証明書の交付手数料

1通につき

1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料

1件につき

350円

住民基本台帳

住民票の写しの交付手数料

1件につき

300円

広域交付住民票の写しの交付手数料

1件につき

300円

住民基本台帳一覧表の閲覧手数料

1件につき

300円

戸籍の附票の交付手数料

1件につき

300円

住民票又は戸籍の附票の記載事項証明手数料

1件につき

300円

身分に関する証明手数料

1件につき

300円

不在籍、不在住に関する証明手数料

1件につき

300円

軽自動車税用住所証明書手数料


無料

印鑑

印鑑登録証明書交付手数料

1件につき

300円

印鑑登録証の再登録手数料

1件につき

500円

認可地縁団体

認可地縁団体の告示事項に関する証明手数料

1件につき

300円

認可地縁団体の印鑑登録に関する証明手数料

1件につき

300円

税務

非課税証明書手数料

1件につき

300円

所得証明書手数料

1件につき

300円

所得課税証明書手数料

1件につき

300円

納税証明書手数料

1件につき

300円

軽自動車納税証明書手数料


無料

土地・家屋評価証明書手数料

土地については5筆までを1件、5筆を超える場合は5筆又はその端数ごとに1件とする。

家屋についても同様とする。

1件につき

300円

土地・家屋公課証明書手数料

土地については5筆までを1件、5筆を超える場合は5筆又はその端数ごとに1件とする。

家屋についても同様とする。

1件につき

300円

資産証明書手数料

1件につき

300円

固定資産現況証明手数料

1件につき

300円

家屋所在証明手数料

1件につき

300円

法人所在証明書手数料

1件につき

300円

固定資産課税台帳・名寄帳閲覧入手手数料

1件につき

300円

課税明細書手数料

1件につき

300円

固定資産課税台帳記載事項証明書手数料

土地については5筆までを1件、5筆を超える場合は5筆又はその端数ごとに1件とする。

家屋についても同様とする。

1件につき

300円

地番図手数料

1件につき

300円

航空写真図手数料

1件につき

400円

評価額通知書手数料


無料

狩猟税に関する証明書(軽減税率用)

1件につき

300円

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満の場合

1件につき

90,000円

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上かつ0.3ヘクタール未満の場合

1件につき

130,000円

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上かつ0.6ヘクタール未満の場合

1件につき

200,000円

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上かつ1.0ヘクタール未満の場合

1件につき

270,000円

造成宅地の面積が1.0ヘクタール以上かつ3.0ヘクタール未満の場合

1件につき

400,000円

造成宅地の面積が3.0ヘクタール以上かつ6.0ヘクタール未満の場合

1件につき

530,000円

造成宅地の面積が6.0ヘクタール以上かつ10.0ヘクタール未満の場合

1件につき

680,000円

造成宅地の面積が10.0ヘクタール以上の場合

1件につき

910,000円

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合

1件につき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合

1件につき

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の場合

1件につき

13,000円

臨時運行許可

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

墓地

改葬許可申請手数料

1件につき

無料

農林

農用地区域内・区域外証明手数料

1件につき

300円

鳥獣保護

鳥獣飼養登録票の交付・更新・再交付手数料

1件につき

3,400円

狂犬病予防

犬の登録手数料

1頭につき

2,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1頭につき

350円

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,000円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

300円

廃棄物処理

一般廃棄物収集・運搬及び処理手数料

 

無料

一般廃棄物処理業手数料

1件につき

3,000円

し尿浄化槽清掃業手数料

1件につき

3,000円

許可証の再交付手数料

1件につき

1,500円

都市計画

開発許可申請手数料

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発区域の面積に応じて次に定める額

0.1ヘクタール未満

1件につき

10,000円

0.1ヘクタール以上かつ0.3ヘクタール未満

1件につき

22,000円

0.3ヘクタール以上かつ0.6ヘクタール未満

1件につき

45,000円

0.6ヘクタール以上かつ1.0ヘクタール未満

1件につき

90,000円

1.0ヘクタール以上かつ3.0ヘクタール未満

1件につき

130,000円

3.0ヘクタール以上かつ6.0ヘクタール未満

1件につき

180,000円

6.0ヘクタール以上かつ10.0ヘクタール未満

1件につき

220,000円

10.0ヘクタール以上

1件につき

310,000円

主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、開発区域の面積に応じて次に定める額

0.1ヘクタール未満

1件につき

13,000円

0.1ヘクタール以上かつ0.3ヘクタール未満

1件につき

31,000円

0.3ヘクタール以上かつ0.6ヘクタール未満

1件につき

67,000円

0.6ヘクタール以上かつ1.0ヘクタール未満

1件につき

130,000円

1.0ヘクタール以上かつ3.0ヘクタール未満

1件につき

210,000円

3.0ヘクタール以上かつ6.0ヘクタール未満

1件につき

280,000円

6.0ヘクタール以上かつ10.0ヘクタール未満

1件につき

350,000円

10.0ヘクタール以上

1件につき

490,000円

上記以外の開発行為については、開発区域の面積に応じて次に定める額

0.1ヘクタール未満

1件につき

90,000円

0.1ヘクタール以上かつ0.3ヘクタール未満

1件につき

130,000円

0.3ヘクタール以上かつ0.6ヘクタール未満

1件につき

200,000円

0.6ヘクタール以上かつ1.0ヘクタール未満

1件につき

270,000円

1.0ヘクタール以上かつ3.0ヘクタール未満

1件につき

400,000円

3.0ヘクタール以上かつ6.0ヘクタール未満

1件につき

530,000円

6.0ヘクタール以上かつ10.0ヘクタール未満

1件につき

680,000円

10.0ヘクタール以上

1件につき

910,000円

都市計画法(昭和43年法律第100号)第35条の2の規定による許可申請手数料

1件につき次に定める額を合算した額(その額が910,000円を超えるときは、910,000円)

ア 開発行為に関する設計の変更(開発区域の拡大を伴う場合で、かつ、変更前の開発区域に設計の変更がない場合を除く。)については、開発区域の面積(開発区域の拡大を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じて開発許可申請手数料の項に定める額に10分の1を乗じて得た額

イ 開発区域の拡大を伴う変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じて開発許可申請手数料の項に定める額

ウ 上記以外の変更については、10,000円

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請手数料

1件につき

47,000円

都市計画法第42条第1項ただし書の規定による許可申請手数料

1件につき

27,000円

都市計画法第43条第1項の規定による許可申請手数料

敷地の面積に応じて次に定める額

0.1ヘクタール未満

1件につき

10,000円

0.1ヘクタール以上かつ0.3ヘクタール未満

1件につき

18,000円

0.3ヘクタール以上かつ0.6ヘクタール未満

1件につき

40,000円

0.6ヘクタール以上かつ1.0ヘクタール未満

1件につき

70,000円

1.0ヘクタール以上

1件につき

99,000円

都市計画法第45条の規定による地位の承継の承認申請手数料

承認申請に係る開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合

1件につき

1,800円

承認申請に係る開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合

1件につき

2,800円

承認申請に係る開発行為が、上記以外のものである場合

1件につき

18,000円

都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚又は図面1葉につき

500円

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による証明手数料

直近1年以内に行われた許可等の内容と適合していることを証するに過ぎないものである場合

1件につき

500円

上記以外のものである場合

1件につき

5,000円

その他都市計画に関する証明手数料

1件につき

300円

地籍調査

地籍調査の成果に関する図面等に係る手数料

 

 

地籍図(復図)

1枚につき

300円

筆界点番号図

1枚につき

300円

集成図

1枚につき(A3)

300円

(A2)

400円

(A1)

500円

筆界点座標値一覧表

1筆につき

500円

図根点座標値一覧表

1枚につき

500円

その他証明手数料

1枚につき

500円

屋外広告

屋外広告物許可申請手数料

 

 

はり紙、ポスター

1件につき(50枚ごとに)

300円

はり札

1件につき(10枚ごとに)

500円

立看板

1枚につき

300円

広告板

1枚につき(3平方メートルごとに)

750円

広告塔

1枚につき(3平方メートルごとに)

750円

アーチ

1基につき(3平方メートルごとに)

900円

電柱巻立広告

1枚につき

300円

電柱塗装広告

1枚につき

300円

電柱袖付広告

1枚につき

300円

公告幕

1枚につき

650円

つり下げ看板

1枚につき

450円

標識広告

1枚につき

300円

照明広告

1基につき(3平方メートルごとに)

800円

電光ニュース、ビジュアルボード

1基につき

6,000円

アドバルーン

1個につき

1,700円

近隣店舗等案内広告

1枚につき(2平方メートルごとに)

800円

車体利用広告

1枚につき(3平方メートルごとに)

650円

広告旗

1枚につき

350円

店頭装飾

1基につき

1,500円

置広告

1基につき

700円

横断幕

1枚につき

650円

その他

公簿、公文書、図面による証明及び公簿、公文書、図面による閲覧照会

1枚につき

300円

公簿、公文書、図面の謄本・抄本交付手数料

1枚につき

300円

その他の証明

1枚につき

300円

桜川市手数料徴収条例

平成17年10月1日 条例第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第57号
平成17年12月15日 条例第159号
平成18年3月24日 条例第11号
平成18年9月6日 条例第35号
平成20年3月18日 条例第7号
平成24年6月19日 条例第18号
平成24年12月19日 条例第26号
平成27年9月16日 条例第26号
平成27年12月22日 条例第33号
平成29年9月12日 条例第18号
平成30年12月10日 条例第43号
平成31年3月19日 条例第5号
令和2年12月14日 条例第31号
令和3年9月10日 条例第31号
令和5年12月11日 条例第23号