○桜川市家庭奉仕員派遣事業実施条例施行規則

平成17年10月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市家庭奉仕員派遣事業実施条例(平成17年桜川市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣要件)

第2条 家庭奉仕員の派遣は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者のいる家庭であって、その家族が老人の介護を行えないような状況にある場合

(2) 重度の身体上の障害等のため、日常生活を営むのに支障がある身体障害者のいる家庭であって、その家族が当該身体障害者の介護を行えないような状況にある場合

(3) 重度の心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(18歳以上の知的障害者及び重症心身障害者を含む。以下同じ。)の属する家庭であって、その家庭が当該心身障害児の介護を行うことが困難な状況にある場合

(派遣の申出)

第3条 条例第3条に定める派遣の申出は、様式第1号によるものとする。ただし、市長が緊急を要すると認める場合にあっては、家庭奉仕員派遣申出書の提出等は、事後でも差し支えないものとする。

(派遣決定の通知)

第4条 条例第4条に定める家庭奉仕員派遣申出者(以下「派遣申出者」という。)に対する通知書は、派遣することに決定した場合は様式第2号、派遣しないことに決定した場合は様式第3号によるものとする。

(サービス内容の変更)

第5条 派遣申出者は、1週当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間数及びサービス内容を変更したいときは、様式第1号を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の家庭奉仕員派遣申出書の提出があったときは、その内容を調査し、変更を認める場合は様式第2号、変更を認めない場合は様式第3号により派遣申出者に通知するものとする。

(派遣の停止)

第6条 市長は、家庭奉仕員の派遣が当該世帯に対し必要がなくなった場合又は家庭奉仕員を派遣することが適当でないと判断した場合は、家庭奉仕員の派遣停止又は廃止を様式第4号により派遣申出者に通知するものとする。

(確認印の受領)

第7条 家庭奉仕員は、対象世帯を訪問する都度様式第5号により本人等の確認印を受けるものとする。

(負担金の決定)

第8条 市長は、前条様式第5号の家庭奉仕員活動記録簿により、月単位で負担金の額を決定し、様式第6号により請求するものとする。

(負担金の減免)

第9条 条例第5条ただし書の定めにより、負担金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、様式第7号を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の家庭奉仕員派遣費用に係る費用負担金減免願の提出があった場合は、その内容を調査し、その内容が適当と判断した場合は様式第8号、適当でないと判断した場合は様式第9号により通知するものとする。

(その他)

第10条 家庭奉仕員は、勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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桜川市家庭奉仕員派遣事業実施条例施行規則

平成17年10月1日 規則第80号

(平成17年10月1日施行)