○桜川市家庭奉仕員派遣事業実施条例

平成17年10月1日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人の家庭、重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者の家庭又は重度の心身障害のため独立して日常生活を営むのに支障がある心身障害児を抱えている家庭に対し、家庭奉仕員を派遣する事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は桜川市とし、事業の実施に当たっては派遣世帯、供与するサービスの内容及び費用負担の決定以外の業務を、社会福祉法人桜川市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託する。

(派遣の申出)

第3条 家庭奉仕員の派遣を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申し出るものとする。

(派遣の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申出があったときは、直ちに派遣対象者の身体的状況及び世帯の状況等を調査して家庭奉仕員の派遣をどうするかを決定し、派遣することに決定したときは、1週当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間数及びサービス内容並びに次条の規定により負担すべき費用の負担区分(別表に定める階層区分をいう。)その他必要な事項を申出者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 前条の規定により家庭奉仕員の派遣決定の通知を受けた者は、家庭奉仕員によるサービスにつき、別表に定める基準により算出した金額を負担しなければならない。ただし、市長は、天災その他の事由により費用の負担が困難であると認めるときは、負担すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

(指導監督)

第6条 市長は、社会福祉協議会に委託した事業の実施に関し指導監督する。

(関係機関との連絡)

第7条 この事業を行うに当たっては、常に民生委員その他関係機関と連絡を密にし、万全を期するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、家庭奉仕員によるサービス内容その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和村家庭奉仕員派遣事業実施条例(昭和60年大和村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条、第5条関係)

家庭奉仕員派遣事業費用負担基準

(単位:円)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税の世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

桜川市家庭奉仕員派遣事業実施条例

平成17年10月1日 条例第106号

(平成17年10月1日施行)