○桜川市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則
平成17年10月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市高齢者住宅整備資金貸付条例(平成17年桜川市条例第105号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付条件)
第2条 条例第4条中の資金の貸付限度額、貸付利率、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。
貸付限度額 | 利率 | 償還期限 | 償還方法 |
250万円 | 年2.9% | 資金交付の日の属する月の翌月から起算して10年以内 | 元利均等による月賦償還とする。ただし、繰上償還を妨げない。 |
(貸付申請)
第3条 条例第1条に規定する桜川市高齢者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付申請書を市長に提出しなければならない。
(保証人)
第4条 条例第5条第1項の保証人は、桜川市に居住する者であって、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいるものでなければならない。ただし、桜川市以外に居住する者であっても、市長が適当と認めるときは、この限りでない。
2 保証人は、2人立てなければならない。
(貸付けの決定)
第5条 市長は、第3条の規定による貸付申請書の提出があったときは、資金の貸付けの可否を決定し、申請者に対して貸付決定通知書又は貸付不承認通知書を交付するものとする。
(借用書の提出)
第6条 前条の規定により、貸付決定通知書の交付を受けた者が資金の交付を受けようとするときは、速やかに借用書を市長に提出しなければならない。
2 前項の借用書には、資金の貸付決定通知書を受けた者及び保証人の印鑑登録証明書を添えなければならない。
(工事の完成)
第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は貸付決定の日から起算して3箇月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完成届を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(氏名、住所又は保証人の変更)
第8条 借受者又は保証人が住所を変更したときは、借受者は氏名、住所変更届を市長に提出しなければならない。
2 借受者は、保証人を変更したとき、又は保証人が死亡した場合において新たに保証人を立てたときは、速やかに保証人変更届及び新たな保証人、印鑑登録証明書を添えた連帯保証書を市長に提出しなければならない。
(一時償還の請求)
第9条 市長は、条例第6条の規定による一時償還の請求をしようとするときは、一時償還決定通知書を借受者に交付するものとする。
(償還金の支払猶予の申請)
第10条 条例第8条の規定による償還金の支払猶予の申請をしようとする者は、償還期日までに支払猶予申請書にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による支払猶予申請書の提出があったときは、償還金の支払猶予の可否を決定し、申請者に対して支払猶予決定通知書又は支払猶予不承認通知書を交付するものとする。
(償還免除の申請)
第11条 条例第9条の規定により、償還債務の免除の申請をしようとするときは、借受者及び保証人は償還免除申請書にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による償還免除申請書の提出があったときは償還免除の可否を決定し、申請者に対して償還免除決定通知書又は償還免除不承認通知書を交付するものとする。
(繰上償還)
第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書を市長に提出しなければならない。
(申請書等の様式)
第13条 次の表の左欄に掲げる各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
該当条項 | 申請書の種類 | |
高齢者住宅整備資金貸付申請書 | ||
高齢者住宅整備資金貸付決定通知書 | ||
高齢者住宅整備資金貸付不承認通知書 | ||
高齢者住宅整備資金借用書 | ||
工事完成届 | ||
住所・氏名変更届 | ||
保証人変更届 | ||
連帯保証書 | ||
高齢者住宅整備資金一時償還決定通知書 | ||
高齢者住宅整備資金支払猶予申請書 | ||
高齢者住宅整備資金支払猶予決定通知書 | ||
高齢者住宅整備資金支払猶予不承認通知書 | ||
高齢者住宅整備資金償還免除申請書 | ||
高齢者住宅整備資金償還免除決定通知書 | ||
高齢者住宅整備資金償還免除不承認通知書 | ||
高齢者住宅整備資金繰上償還申出書 |
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
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