○桜川市高齢者住宅整備資金貸付条例

平成17年10月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、60歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)と同居する世帯に対し、高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修費的なものは除く。以下「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、高齢者と家族の間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けを受けることのできる者は、桜川市に居住し親族である高齢者と同居する者(以下「貸付対象者」という。)で、高齢者向けに居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な者とする。

(貸付対象となる経費)

第3条 貸付けの対象となる経費は、貸付けを受けることができる者が所有し、かつ、居住する住宅(本人の親族が所有し、本人が居住する住宅を含む。)について、居室等を増改築又は改造するために必要な経費とする。

(貸付条件)

第4条 資金の貸付限度額、貸付利率、償還期限及び償還方法は、規則で定める。

(保証人)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(一時償還)

第6条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は第4条の規定にかかわらず、当該借受者に対し貸し付けた金額の全部又は一部につき一時償還をさせることができる。

(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき。

(2) 偽りその他不正手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込がないと認められるとき。

(4) 償還金の支払を怠ったとき。

(延滞金)

第7条 市長は、借受者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、当該償還すべき期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じ延滞元利金につき年10パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由が認められるときは、この限りでない。

(償還金の支払猶予)

第8条 市長は、借受者が災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。ただし、保証人が支払期日に償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、償還金の支払が猶予された期間に係る利子については、これを付さないものとする。

(償還金の免除)

第9条 市長は、借受者が死亡した時、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため償還することができなくなったと認められるときは、当該償還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。ただし、保証人が償還することができると認められるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和57年岩瀬町条例第17号)、真壁町老人居室整備資金貸付条例(昭和47年真壁町条例第23号)又は大和村高齢者居室整備資金貸付条例(平成元年大和村条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

桜川市高齢者住宅整備資金貸付条例

平成17年10月1日 条例第105号

(平成17年10月1日施行)