○桜川市交通遺児手当支給規則

平成17年10月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市交通遺児手当支給条例(平成17年桜川市条例第101号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 交通遺児手当受給申請書(様式第1号)

(2) 被災状況申立書(様式第2号)

(調査)

第3条 市長は、条例第4条第2項の決定に当たって必要と認めるときは、担当課長に調査を命じるものとする。

(決定通知)

第4条 市長は、条例第4条第2項により支給又は却下の決定をしたときは、交通遺児手当支給決定通知書(様式第3号)又は交通遺児手当支給申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(支給通知)

第5条 条例第7条の規定により手当を支給するときは、その都度受給権者に通知して行うものとする。

(受給資格確認状況届)

第6条 受給権者は、毎年8月末日までに交通遺児手当受給資格確認状況届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(変更その他の届出)

第7条 受給権者は、遺児又は受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該理由の生じた日から15日以内に、当該各号に掲げる様式によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 市内において住所又は氏名を変更したとき 交通遺児手当受給者氏名住所変更届(様式第6号)

(2) 受給権者を変更する必要があるとき 交通遺児手当受給権者変更届(様式第7号)

(3) 条例第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき 交通遺児手当受給権者消滅届(様式第8号)

(4) その他条例第5条第2項の規定により、申出、届出又は書類の提出を要するとき 様式適宜

(受給権の消滅等の通知)

第8条 市長は、条例第8条から第10条までの規定により、受給権の消滅、支給の停止、支給の停止の解除及び手当の返還等を決定したときは、交通遺児手当受給権消滅・支給停止・支給停止解除・返還決定通知書(様式第9号)により、速やかに受給権者に通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第9条 市長は、手当の支給に関し、交通遺児手当支給申請等受付処理簿(様式第10号)及び交通遺児手当受給者台帳(様式第11号)その他必要な帳簿(様式第12号)を備え付け、登載整理するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平24規則15・全改)

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桜川市交通遺児手当支給規則

平成17年10月1日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)