○桜川市交通遺児手当支給規則
平成17年10月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市交通遺児手当支給条例(平成17年桜川市条例第101号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 交通遺児手当受給申請書(様式第1号)
(2) 被災状況申立書(様式第2号)
(調査)
第3条 市長は、条例第4条第2項の決定に当たって必要と認めるときは、担当課長に調査を命じるものとする。
(支給通知)
第5条 条例第7条の規定により手当を支給するときは、その都度受給権者に通知して行うものとする。
(受給資格確認状況届)
第6条 受給権者は、毎年8月末日までに交通遺児手当受給資格確認状況届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 市内において住所又は氏名を変更したとき 交通遺児手当受給者氏名住所変更届(様式第6号)
(2) 受給権者を変更する必要があるとき 交通遺児手当受給権者変更届(様式第7号)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(平24規則15・全改)