○桜川市交通遺児手当支給条例

平成17年10月1日

条例第101号

(目的)

第1条 この条例は、交通遺児に対し交通遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、交通遺児の養育及び就学上の不安を解消するとともに心身の健全な育成を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において交通遺児(以下「遺児」という。)とは桜川市に住所を有する者で次に掲げる者をいう。

(1) 交通事故により、父若しくは母又はその双方を失った乳幼児、小中学校及び義務教育学校の児童生徒

(2) 前号に準ずる小中学校及び義務教育学校の児童生徒で市長が該当すると認める者

2 この条例において交通事故とは、自動車及びその他の車両、鉄道、船舶、航空機、その他の交通機関等の運行に伴う衝突、接触、転落、転覆その他これに類する原因による人身事故をいう。

(平30条例3・一部改正)

(受給権者)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、桜川市に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 遺児を養育する父又は母

(2) 父又は母がいない場合において、遺児と生計を一にし現にこれを養育している者

(申請及び決定)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。

2 手当の支給は、前項の申請に基づき市長が決定する。

(受給権者の義務)

第5条 前条第2項の規定により決定を受けた者(以下「受給権者」という。)は支給された手当を専ら遺児の養育及び就学資金として使用しなければならない。

2 受給権者は、手当の支給若しくは停止又は受給権の異動若しくは消滅に関して必要な申出、届出又は書類の提出をしなければならない。

(手当の額及び支給期間)

第6条 手当の額は、遺児1人につき月額2,000円とする。

2 手当の支給期間は、第4条第1項に規定する申請を受理した日の属する月の翌月から受給権が消滅した日の属する月までとする。

(手当の支給方法)

第7条 手当は、毎年9月及び3月の2期にそれぞれの月分までを支払う。

(受給権の消滅)

第8条 遺児又は受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給権は消滅する。

(1) 遺児が死亡したとき。

(2) 遺児が桜川市に住所を有しなくなったとき。

(3) 遺児が就学を終わったとき。

(4) 遺児の父又は母が再婚したとき。

(5) 養子縁組により遺児が養父母を有するに至ったとき。

(6) 受給権者が遺児を養育しなくなったとき。

(7) その他前各号に準ずる場合で受給権が消滅したと認められるとき。

(支給の停止)

第9条 市長は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは手当の支給を停止することができる。

(1) 受給権者が遺児の養育を著しく怠っているとき。

(2) 受給権者がこの条例又はこれに基づく規則に違反し、市長が手当の支給を停止する必要があると認めるとき。

(手当の返還)

第10条 市長は、虚偽の申出その他不正の手段により手当の支給を受けた者があった場合は、直ちにこれを返還させるものとする。

(譲渡の禁止等)

第11条 受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(読替え)

第12条 遺児が養子である場合においては、この条例中「父」とあるのは「養父」と、「母」とあるのは「養母」と読み替えてこれらの規定を適用する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真壁町交通遺児手当支給条例(昭和48年真壁町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

桜川市交通遺児手当支給条例

平成17年10月1日 条例第101号

(平成30年4月1日施行)