○桜川市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市児童館の設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第99号)の規定に基づき、桜川市児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 児童館は、児童の健全育成の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 児童による各種クラブ活動の育成指導に関すること。

(2) 母親クラブ、子ども会等の地域組織活動の育成及び助長に関すること。

(3) 児童館の施設、図書及び遊具その他設備の利用による児童の福祉の増進に関すること。

(4) その他前3号に類する事業に関すること。

(開館及び休館)

第3条 児童館の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 火曜日から日曜日 午前9時30分から午後5時まで

2 休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 月曜日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

3 館長は、前項の規定にかかわらず、児童館の運営上必要があると認めるときは、市長の許可を得て開館日又は開館時間を臨時に変更することができる。

(使用要件)

第4条 児童館を使用することのできる者は、児童及び児童福祉関係団体、公共的団体、学校その他第2条に掲げる事業を行おうとする団体機関又は集団(以下「団体等」という。)とする。

(使用申込み)

第5条 児童館を使用しようとする者は、児童個人にあってはその都度使用名簿に記載し、団体等にあっては児童館使用申込書(様式第1号)を期日の5日前までに館長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、やむを得ないと認める場合は使用の際承認を受けることができる。

(使用承認等の通知)

第6条 館長は、前条の団体等の使用申込みに対して、使用の承認をしたときは児童館使用承認書(様式第2号)により、不承認をしたときは児童館使用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(指示)

第7条 児童館の使用者は、館長及び職員の指示に従わなければならない。

(使用の禁止)

第8条 児童館を使用するものが、次に該当するときは使用を認めないものとする。

(1) 児童館内の備品、設備等を故意に破損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある者

(2) 館長又は職員の指示に従わない者

(3) その他条例規則の定めに違反する者

(賠償の義務)

第9条 児童館を使用する者が、その施設及び備品等を故意又は重大な過失により破損し、又は汚損したときは、市長の指示に従い原状に回復し、又は原状回復に要する費用の全部又は一部を弁償しなければならない。ただし、その者が未成年であるときは、その者の保護者が賠償の義務を負うものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

桜川市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第68号

(平成17年10月1日施行)