○桜川市児童館の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第99号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、桜川市児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 前条により設置する児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩瀬中央児童館 | 桜川市岩瀬353番地 |
(平31条例7・一部改正)
(職員)
第3条 児童館に、館長その他必要な職員を置く。
(職務)
第4条 館長は、市長の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受けて担任の業務を処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町立児童館の設置及び管理に関する条例(平成5年岩瀬町条例第8号)又は真壁町児童館設置に関する条例(昭和40年真壁町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。