○桜川市児童館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、桜川市児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 前条により設置する児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩瀬中央児童館

桜川市岩瀬353番地

(平31条例7・一部改正)

(職員)

第3条 児童館に、館長その他必要な職員を置く。

(職務)

第4条 館長は、市長の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受けて担任の業務を処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町立児童館の設置及び管理に関する条例(平成5年岩瀬町条例第8号)又は真壁町児童館設置に関する条例(昭和40年真壁町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

桜川市児童館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第99号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第99号
平成31年3月19日 条例第7号