○桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第98号。以下「条例」という。)第10条の規定の基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則19・平30規則13・一部改正)

(入所の許可)

第2条 保護者は、条例第4条の規定によりクラブに入所させようとする場合は、学童クラブ入所申込書(様式第1号)に誓約書(様式第1号―1)及び健康保険証の写しを添えて申請し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により保護者から申請があったときは、入所の可否を決定し、学童クラブ入所決定・入所不可通知書(様式第2号)により、当該保護者に通知するものとする。

(平22規則35・平27規則19・平30規則13・一部改正)

(許可の取消し)

第3条 市長は、次の各号に該当すると認めるときは、許可を取り消すことができる。

(1) 条例第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 健康又は行動に著しい問題がある等、児童が集団活動に不適であると認められるとき。

(3) 正当な理由なく負担金を3箇月以上滞納したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、クラブの運営に支障が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により入所の許可の取消しを決定したときは、学童クラブ入所許可取消通知書(様式第3号)により、当該保護者に通知するものとする。

(平27規則19・一部改正)

(退所の申出)

第4条 保護者は、条例第5条に基づき入所の許可を受けた児童が退所をするときは、学童クラブ退所届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則19・平30規則13・一部改正)

(費用)

第5条 条例第9条に規定する負担金のほか、学童保育に係る実費については、保護者から徴収する。

(平22規則35・平30規則13・一部改正)

(書類の保管)

第6条 クラブに、次に掲げる書類を備え置くものとする。

(1) 児童名簿(様式第5号)

(2) 児童出席簿(様式第6号)

(3) 支援員出勤簿(様式第7号)

(4) 指導日誌(様式第8号)

(5) その他必要な帳簿

(令2規則8・一部改正)

(開設時間)

第7条 条例第6条第2項の規定により、市長が必要と認めた場合は、開設時間を午後6時から30分を超えない範囲で延長することができる。

(平30規則13・追加)

(延長利用の届出)

第8条 入所の許可を受けている対象児童の保護者で新に延長開設時間に利用を希望する場合は学童クラブ延長利用届出書(様式第9号以下「届出書」という)により利用開始日の5日前までに届出するものとする。この規定に関らず、保護者に特別な事情がある場合は、当日でも延長開設時間の利用ができるものとする。この場合において、児童の保護者は送迎時に届出書を提出するものとする。

(平30規則13・追加)

(延長利用の負担金)

第9条 延長開設時間にクラブを利用した場合は、負担金として日額500円を納付しなければならない。ただし、当該月における利用日数に500円を乗じた額が3,000円を超える時の上限は3,000円とする。

(平30規則13・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平30規則13・旧第7条繰下)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平30規則13・全改、令4規則23・一部改正)

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(令2規則8・全改)

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(平30規則1・全改、令4規則23・一部改正)

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(平27規則19・令4規則23・一部改正)

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(平27規則19・一部改正)

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(令2規則8・全改、令4規則23・一部改正)

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(令2規則8・全改)

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(平30規則13・追加、令4規則23・一部改正)

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桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)