○桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第98号

(目的)

第1条 この条例は、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校又は義務教育学校前期課程(以下「小学校」という。)に就学している児童(以下「児童」という。)の放課後における保護及び健全育成を図るため、桜川市学童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置し、児童福祉の増進に資することを目的とする。

(平27条例16・平30条例3・一部改正)

(名称等)

第2条 クラブの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。ただし、定員については、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

名称

位置

定員

岩瀬学童クラブ

桜川市鍬田553番地5 岩瀬小学校内

80人

羽黒学童クラブ

桜川市西小塙486番地2 羽黒小学校敷地内

80人

雨引学童クラブ

桜川市本木1591番地 雨引小学校内

40人

猿田学童クラブ

桜川市曽根427番地2 曽根農村集落センター内

40人

坂戸学童クラブ

桜川市西飯岡512番地4 坂戸小学校内

40人

樺穂学童クラブ

桜川市真壁町長岡437番地 樺穂小学校内

40人

大国学童クラブ

桜川市大国玉597番地 大国小学校内

40人

谷貝学童クラブ

桜川市真壁町下谷貝1146番地1 谷貝小学校内

40人

南飯田学童クラブ

桜川市南飯田1番地1 南飯田小学校内

40人

桃山学童クラブ

桜川市真壁町伊佐々158番地 桃山学園内

135人

(平27条例16・全改、平30条例3・平31条例12・令3条例12・一部改正)

(対象児童)

第3条 クラブに入所することができる児童は、市内の小学校に就学している児童で、当該児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族その他の者からも保育を受けることができないと認められる児童とする。

(1) 昼間労働することを常態とし、保育することができないとき。

(2) 昼間臨時的に保育することができなくなったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(平20条例27・平27条例16・一部改正)

(入所の手続)

第4条 保護者は、児童をクラブに入所させようとする場合は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(平27条例16・旧第5条繰上)

(退所の届出)

第5条 入所児童の保護者は、児童をクラブから退所させようとする場合は、市長にその旨を届け出なければならない。

(平27条例16・旧第6条繰上)

(開設時間)

第6条 クラブの開設時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の在籍する学校の授業が行われる日 当該授業の終了後から午後6時まで

(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、開設時間を変更することができる。

(平24条例10・一部改正、平27条例16・旧第7条繰上・一部改正)

(休日)

第7条 クラブの休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで及び8月13日から8月16日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、同項に掲げる日以外の日をクラブの休日とすることができる。

(平27条例16・旧第8条繰上)

(支援員)

第8条 クラブに、次の各号に掲げる業務を行うため、2人以上の支援員を置く。ただし、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。

(1) 健全な遊びの指導

(2) 事故発生時の応急措置と関係者への連絡

(3) 施設の維持管理及び清掃

(平27条例16・旧第9条繰上・一部改正、令2条例9・一部改正)

(負担金)

第9条 児童の保護者は、クラブに要する費用の一部を負担しなければならない。

2 負担金は、月額5,000円とする。ただし、児童の入所が1月に満たない月の負担金の額は、当該月におけるクラブ在籍日数からクラブ閉所日数を減じて得た日数に500円を乗じて得た額とし、その額が5,000円を超えるときは5,000円とする。なお、月途中で退所しても負担金は還付しない。

(平27条例16・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例16・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真壁町学童保育クラブの設置及び管理に関する条例(平成17年真壁町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、南飯田子育てクラブの項を加える改正規定は、平成25年6月1日より施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第98号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第98号
平成18年3月24日 条例第13号
平成18年6月15日 条例第30号
平成20年9月19日 条例第27号
平成21年3月10日 条例第9号
平成21年12月15日 条例第26号
平成24年3月12日 条例第10号
平成25年3月14日 条例第11号
平成27年3月13日 条例第16号
平成30年3月20日 条例第3号
平成31年3月29日 条例第12号
令和2年3月17日 条例第9号
令和3年3月24日 条例第12号