○桜川市民間保育所整備費補助金交付要項
平成17年10月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における民間保育所の整備を促進し、保育に欠ける児童の福祉を増進するため、保育所の整備を図る社会福祉法人に対し、予算の範囲内で保育所整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、桜川市社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成17年桜川市条例第91号)及び桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象)
第2条 この告示に基づく補助金の交付対象となる事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する児童福祉施設のうち、国及び県補助金の交付を受けて社会福祉法人が設置する保育所の新設、改築、増築等の施設整備事業及び設備整備事業(以下「施設整備事業」という。)とする。
(補助金交付の対象外)
第3条 この補助金は、施設整備事業に係る次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。
(1) 用地の取得又は整地に要する費用
(2) その他市長が施設の整備として適当と認められない費用
(補助金の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、保育所整備費の国庫補助基準単価に基準面積を乗じて得た額と対象経費の実支出額(当該事業に係る寄附金等これに類するものがあるときは、その額は控除し算出するものとする。)を比較して少ない方の額に8分の1を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する算出方法において、1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、民間保育所整備費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。
(補助金の交付条件)
第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業の内容等に次に掲げる変更を生じたときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 施設の規模及び構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
(2) 施設の入所定員
(3) 建物等の用途
2 補助事業者は、当該事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、当該事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
4 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
5 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに機械、器具等について、市長が別に定める期間を経過するまで、この補助金の交付の目的に反しての使用、譲渡、交換又は貸付け及び担保に供してはならない。
6 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(補助金の支払)
第8条 補助金は、精算払いにより交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、補助事業者の請求により補助金の額の90パーセントを限度として概算払をすることができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業完了後(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)速やかに民間保育所整備費補助事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業の完了等に係る事業の成果の報告を受けた場合においては、それが事業の目的に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置を講ずることを、補助事業者に対して命ずることができる。
2 市長は、補助事業者がこの告示に違反したとき、又は補助金を交付することが適当でないと認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)