○桜川市社会福祉法人に対する助成に関する条例
平成17年10月1日
条例第91号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の範囲)
第2条 市長は、必要があると認めたときは、法人に対し補助金若しくは貸付金を交付し、又は財産を譲与し、若しくは時価よりも低い価格で譲渡し、又は財産を無償若しくは時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(申請手続)
第3条 助成を受けようとする法人は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録
(4) 国又は他の公共団体から当該事業に対し助成を受けようとする場合には、その助成の内容等を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用の制限)
第4条 助成を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は助成の決定を取り消し、既に交付した補助金若しくは貸付金又は既に譲与し、若しくは譲渡し、又は貸し付けた財産の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 交付を受けた補助金若しくは貸付金又はその他の財産を助成の目的以外に使用したとき。
(2) 市長の指示又はこの条例に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であると認められたとき。
(4) 事業費の支出額が予算額に比較して著しく減少したとき。
(5) 事業の施行について不正の行為があったとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、法人の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。