○桜川市福祉事務所嘱託医設置規則
平成17年10月1日
規則第54号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助運営のため嘱託医を設置し、医療扶助等における医学関係の専門的分野の助言指導を行うことによって、生活保護の適正なる実施を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するために、桜川市福祉事務所に嘱託医1人を置く。
(職務)
第3条 嘱託医は、次の各号に定める職務を行う。
(1) 医療扶助に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容の検討
(2) 診療報酬請求明細書等の内容についての検討
(3) その他被保護者についての調査、指導又は検診
(委嘱)
第4条 嘱託医は、生活保護制度について深い理解を有する医師のうちから市長が委嘱する。
(身分)
第5条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職とする。
(任期)
第6条 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
2 嘱託医の欠員による補充の場合の任期は、前任者の在任期間とする。
(服務)
第7条 勤務は、月4日以内とし、その勤務する日は嘱託医と調整のうえ、福祉事務所長が定めるものとする。
(報酬等)
第8条 嘱託医の報酬等は、桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第38号)によるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、嘱託医について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。