○塚田伝奨学資金支給規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、塚田伝奨学資金支給条例(平成17年桜川市条例第77号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学資金の申請手続)
第2条 奨学資金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類をその者が在学する当該中学校長又は義務教育学校長(以下「校長」という。)を経て桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(1) 奨学生願書(様式第1号)
(2) 校長の作成する奨学生推薦調書(様式第2号)
(3) 条例第2条の規定に該当する者であることを証明する書類
(4) その他教育委員会が必要と認めた書類
(平30教委規則6・一部改正)
(奨学生の決定)
第3条 教育委員会は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い塚田伝奨学生選考審査会にはかり奨学生を決定するものとする。
(決定通知及び誓約書)
第4条 教育委員会は、奨学生を決定したときは、速やかにその旨を校長を経て本人に対し、奨学生決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(奨学資金の支給)
第5条 奨学資金は、毎月当該奨学生に交付する。ただし、特別の事由がある場合は6箇月分以内の額を一時に支給することができる。
(届出の義務)
第6条 奨学生は、毎年4月末日までに学年末学業成績表を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
2 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに校長を経て教育委員会に届け出なければならない。ただし、奨学生が事故等で届け出ることができないときは、連帯保証人又は保証人が届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人の身分、住所その他事項に異動があったとき。
(3) 連帯保証人又は保証人を変更したとき、若しくは住所その他事項に異動があったとき。
(奨学資金の返還)
第7条 奨学資金は返還を要しない。ただし、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請によって支給を受けたとき。
(3) その他教育委員会が返還することを適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平18教委規則1・平30教委規則6・令4教委規則3・一部改正)
様式第2号 略
(令4教委規則3・一部改正)