○塚田伝奨学資金支給条例

平成17年10月1日

条例第77号

(目的)

第1条 この条例は、優良な生徒又は学生であって経済的な理由によって修学が困難な者に対して、塚田伝奨学資金(以下「奨学資金」という。)を支給し、もって有為な人材の育成を図るものとする。

(奨学資金の受給資格及び対象人数)

第2条 奨学資金の支給を受けることができる者は、本市内に引き続き1年以上居住する者の子弟であって高等学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)及び高等専門学校に在学し、かつ、次に掲げるものでなければならない。

(1) 品行が正しく、学業優良で、かつ、身体が健康な者であること。

(2) 経済的な理由により、修学が困難と認められる者であること。

(3) 受給対象人数は、1年間に3人以内とする。ただし、塚田伝奨学生選考審査会が認めた場合はこの限りでない。

(平18条例28・一部改正)

(奨学資金の支給額)

第3条 奨学資金の支給額は、茨城県立学校授業料等徴収条例(昭和37年茨城県条例第24号)第2条の規定に基づく授業料(全日制課程)の額以内とする。

(奨学資金の支給期間)

第4条 奨学資金の支給期間は、奨学資金を受けることとなった者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業期間とする。

(連帯保証人等)

第5条 奨学資金の支給を受けることとなった奨学生は、連帯保証人及び保証人をそれぞれ1人立てなければならない。

2 前項の規定による連帯保証人は、当該奨学生が未成年であるときは法定代理人とし、かつ、連帯保証人及び保証人は、独立の生計を営む成人者でなければならない。

(奨学資金の停止及び休止)

第6条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、奨学金の支給を停止する。

(1) 傷い、病気等のため修学の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(3) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 休学又は転学の理由が適当でないとき。

(5) 親権者又はこれに代わる者が本市外に転出したとき。

(6) その他奨学生として適当でないと認められたとき。

2 奨学生が休学したとき、又は長期にわたり欠席したときは、その期間奨学資金の支給を休止する。

(平18条例28・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の塚田伝奨学金支給条例(昭和52年真壁町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

塚田伝奨学資金支給条例

平成17年10月1日 条例第77号

(平成19年4月1日施行)