○桜川市教育支援委員会条例
平成17年10月1日
条例第75号
(設置)
第1条 障害のある児童及び生徒(以下「障害児」という。)に対し、適正な就学指導を行うため、桜川市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平20条例26・平26条例5・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、障害児の適正な就学指導及びこれに係る必要な事項について調査及び審議する。
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、22人以内をもって組織し、その委員は、医師、学校教育関係者、児童福祉施設等職員及び学識経験者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(平23条例7・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(調査員)
第7条 委員会に、特別の事項を調査するため、調査員若干人を置くことができる。
2 調査員は、教育委員会教育長が任命する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員及び調査員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、桜川市教育支援委員会条例施行規則で定める。
(平20条例26・平26条例5・一部改正)
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。