○桜川市教育支援委員会条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市教育支援委員会条例(平成17年桜川市条例第75号)第9条の規定により桜川市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則6・平26教委規則2・一部改正)

(就学指導)

第2条 委員会は、障害児の適正な就学指導を図るため、次の事項について調査審議を行う。

(1) 就学、就学の猶予又は免除

(2) 普通学級又は特別支援学級への就学

(3) 特別支援学校(盲・ろう・養護学校)への就学

(4) その他必要な事項

(平20教委規則6・一部改正)

(調査員の委嘱)

第3条 委員会は、その業務を行うために調査員若干人を置き、専門的事項を調査させることができる。

2 調査員は、判別に必要な資料の収集及び調査を行い、必要に応じて他の関係職員に補助させることができる。

(平18教委規則6・一部改正)

(報告)

第4条 委員会は、前条の規定により実施した調査又は審議の結果を桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(就学手続)

第5条 教育委員会は、前条の報告の結果を当該学校及び保護者に連絡し、相談を行うものとする。

(会議録)

第6条 委員会の会議録は、おおむね次について、委員長が職員に調整させ保管するものとする。

(1) 開会及び閉会の日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員以外の出席者の氏名

(4) 会議に付した議題及びその内容

(5) 議決事項及びその要旨

(6) 関係機関への答申事項

(7) その他委員長において必要と認めた事項

(平18教委規則6・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

桜川市教育支援委員会条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第16号
平成18年12月22日 教育委員会規則第6号
平成20年9月29日 教育委員会規則第6号
平成26年3月24日 教育委員会規則第2号