○桜川市教育長に対する事務委任規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。

(平19教委規則4・平27教委規則3・一部改正)

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針を決定すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃すること。

(3) 法第29条に規定する意見の申出をすること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。

(6) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うこと。

(7) 附属機関の委員を任命し、又は解任すること。

(8) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(9) スポーツ推進委員を委嘱すること。

(10) 重要なほう賞を行い、及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。

(11) 請願、陳情等を処理すること。

(12) 教科書を採択すること。

(13) 附属機関に対して重要な諮問をすること。

(14) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに産業医を委嘱すること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(16) 市文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(17) 1件の予定価格300万円以上の教育財産の取得を長に申し出ること。

(18) 1件の予定価格1,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(19) 長の補助機関である職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(20) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関である職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(21) 桜川市情報公開条例(平成17年桜川市条例第9号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び桜川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年桜川市条例第1号)に基づく教育委員会の権限に関すること。

(22) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条及び同法第40条に基づく出席停止制度に関すること。

(平18教委規則6・平19教委規則4・平24教委規則4・平27教委規則3・平30教委規則15・令2教委規則2・令5教委規則4・一部改正)

(委任の留保)

第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(報告の徴取等)

第4条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務であっても特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。

2 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(委任事務の処理の特例)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の題名である桜川市教育長に対する事務委任規則並びに第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の題名である桜川市教育委員会教育長に対する事務委任規則並びに第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年教委規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

桜川市教育長に対する事務委任規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第5号
平成18年12月22日 教育委員会規則第6号
平成19年12月25日 教育委員会規則第4号
平成24年1月23日 教育委員会規則第4号
平成27年3月20日 教育委員会規則第3号
平成30年1月24日 教育委員会規則第15号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号