○桜川市教育委員会公告式規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項及び第25条第1項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日を記入してその末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、桜川市公告式条例(平成17年桜川市条例第3号)第2条第2項の例によりこれを行う。
(平27教委規則1・令4教委規則3・一部改正)
(規程の公表)
第3条 教育委員会の定める規程及び教育長の定める規程の公表については、前条を準用する。
(平27教委規則1・一部改正)
(規則及び規程の施行期日)
第4条 規則及び教育委員会又は教育長の定める規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(平27教委規則1・旧第5条繰上)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の桜川市教育委員会公告式規則第2条、第3条及び第4条の規定は適用せず、改正前の桜川市教育委員会公告式規則第2条、第3条、第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。