○桜川市交通遺児福祉基金条例

平成17年10月1日

条例第68号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故に起因する遺児の福祉を目的として寄せられる善意の資金を基金として積み立て、その有効な活用を図ることを目的とする。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に繰り入れ、桜川市交通遺児手当支給条例(平成17年桜川市条例第101号)に規定する手当の財源の全部又は一部に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真壁町交通遺児福祉基金条例(昭和62年真壁町条例第16号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

桜川市交通遺児福祉基金条例

平成17年10月1日 条例第68号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第68号