○桜川市営バス使用要項
平成17年10月1日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市が所有するバス(以下「バス」という。)の使用について、桜川市公用自動車管理規程(平成17年桜川市訓令第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 バスは、次に掲げる場合に使用するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に定める一般職及び特別職に属する本市の職員(以下「市職員」という。)が、行政目的を遂行するために必要と認められるとき。
(2) 市職員の研修又は福利厚生事業に必要と認められるとき。
(3) 市の行政協力団体とし、市が必要と認める研修、視察等のとき。
(4) 市立小中学校及び市立義務教育学校の行事において必要と認めるとき。
(5) 市主催の行事において必要と認めるとき。
(6) その他市長が公益上使用することが必要と認めるとき。
(平25訓令2・平30訓令2・一部改正)
(使用申込み)
第3条 バスを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用予定日の1箇月前までにバス使用申込書(様式第1号)を市長に提出して、使用の申込みをしなければならない。
(保険加入)
第4条 使用者は、搭乗者を対象とする旅行災害保険に加入しなければならない。ただし、近距離の送迎等、その必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しないものとする。
(1) 個人の利益に供すると認められる場合
(2) 使用目的以外に使用するおそれがあると認められる場合
(3) この訓令に違反すると認められる場合
(4) その他保安管理上支障があると認められる場合
(使用の取消し)
第6条 市長は、災害、気象、交通及びその他の事情により運行が困難と認めた場合には、既にバス使用承認票(様式第2号)が交付されているときでも、使用者に対し、あらかじめ使用できない旨を通知して、使用の取消しをすることができる。
(運転者)
第7条 バスは、運転業務委託契約者以外は運転してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(平25訓令2・一部改正)
(許可事項の遵守)
第8条 使用者は、承認のあった日時、経路及び行き先をみだりに変更してはならない。
2 公務上その他やむを得ない事情により変更しようとするときは、あらかじめ、市長に変更の連絡をしなければならない。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、車体及び車内設備器具を故意又は重大なる過失により破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用料金)
第10条 利用料金は、原則無料とする。ただし、次に掲げる経費については、使用者が負担するものとする。
(1) 途中給油燃料費
(2) 有料道路、駐車場等料金
(3) 運転者の宿泊時の食費、宿泊料
(4) 第2条第3号に該当する団体が使用する場合の燃料費
(5) その他市長が必要と認めた経費
(平19訓令8・平25訓令2・一部改正)
(運行の基準)
第11条 バスの運行の基準は、次に掲げるところによる。ただし、第2条第1項第4号において使用する場合及び市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) バスの運行は、原則として平日は午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)はバスの運行はしないものとする。
(3) バスの運行は、原則として日帰りとし、全走行距離は300キロメートル以内とする。ただし、高速道路を利用するときは400キロメートル以内とする。
(4) 搭乗者人員が、20人以上40人以下であること。
(令3訓令20・一部改正)
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町営バス使用要項(昭和61年岩瀬町訓令第3号)、真壁町庁用バス使用規程(平成元年真壁町規程第3号)又は大和村庁用バス使用細則(昭和53年大和村訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第20号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令4訓令12・全改)
(令4訓令12・全改)