○桜川市談合情報対応取扱要綱
平成17年10月1日
訓令第41号
(情報の確認)
第1条 入札に付そうとする工事等について入札談合に関する情報があった場合には、当該情報の提供者の身元及び氏名等を確認のうえ、直ちに桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会規程(平成17年桜川市訓令第33号。以下「選考委員会規程」という。)に定める選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員長に通報するものとする。この場合において、情報提供者が報道機関である場合は、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
2 選考委員会規程第8条に規定する庶務担当者(以下「契約担当者」という。)は、入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を談合情報報告書(様式第1号)にまとめるとともに第2条第1項に従い事情聴取を行い委員長に報告をするものとする。
3 委員長は、前項の規定により契約担当者から報告を受けた場合は、選考委員会を招集するものとする。
4 選考委員会は、当該情報の信ぴょう性及び第2条以下の手続によることが適切であるか否かについて審議するものとする。
5 談合情報を把握した以降において報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、一時的に契約担当者が対応するものとする。
(対応)
第2条 談合情報があった場合には、次により対応するものとし、手順等は、次条に従い行うものとする。
1 入札執行前に談合情報を把握した場合
(1) 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行うものとし、事情聴取の時期は、入札までの時間及び発注の遅れによる影響等を考慮し、入札前の日に行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰下げにより入札を延期したうえで行うものとする。この場合において、聴取結果については、事情聴取書(様式第2号)を作成し、当該書面の写しを選考委員会に提出するものとする。
(2) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札の執行を取りやめるものとする。
(3) 談合の事実があったと認められない場合の対応
ア 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、すべての入札参加者から誓約書(別紙1)を提出させるとともに、「入札執行後であっても談合の事実が明らかと認められたときは、入札を無効とする。」旨の注意を促した後に入札を行うものとする。ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反するおそれがある場合には、入札を取りやめるものとする。
イ 前ア本文の場合、工事費内訳書の提示を求めることとした入札については、すべての入札参加者に対し、第1回目の入札の際に工事費内訳書を提示するよう要請するものとする。ただし、工事費内訳書の提示を要請する時間的余裕がないときは、入札日を延期して工事費内訳書の提示を要請のうえ、入札を執行するものとする。
ウ 入札には、契約担当者又は積算担当職員が立会い、工事費内訳書を入念にチェックするものとする。
エ 工事費内訳書のチェックにおいて明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、前号により対応するものとする。
(4) 一般競争入札の場合は、入札参加資格があると認められた者を公表しておらず、また、入札参加資格があると認められた者であっても入札するか否かは明らかでないため、入札日において入札に参加するために入札会場に集まった者を対象として前3号に従い対応するものとする。
2 入札執行後に談合情報を把握した場合
入札執行後に談合に関する情報があった場合には、既に入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は閲覧に供されていることに留意しつつ、以下の手続によることが適切か否かを第1条第4項の規定に基づき判断するものとする。
(1) 契約締結以前の場合
ア 入札を行った者全員に対し速やかに事情聴取を行うとともに、聴取の結果については、事情聴取書を作成するものとする。
イ 事情聴取の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、入札を無効とする。
ウ 事情聴取の結果、談合があったと認められない場合は、入札を行った者全員から誓約書を提出させたうえ、落札者と契約を締結するものとする。
(2) 契約締結後の場合
ア 入札を行った者全員に対し速やかに事情聴取を行うとともに、聴取の結果については、事情聴取書を作成するものとする。
イ 事情聴取の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、着手工事の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとする。
(手順等)
第3条 前条に定める事情聴取等の手続においては、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
1 契約担当者は、入札談合に関する情報を受けた場合は、情報の内容を談合情報報告書にまとめるものとする。
2 公正取引委員会への通報等
(1) 選考委員会が公正取引委員会へ通報することとした情報については、市長名において行うものとする。
(2) 公正取引委員会への通報は、談合情報報告書を使用する。
3 大臣又は知事への通報
(1) 選考委員会において当該入札参加者が建設業の許可を受けた大臣又は知事へ通報することとした情報については、市長名において行うものとする。
(2) 大臣又は知事への通報は、談合情報報告書を使用するものとする。
4 事情聴取の方法等
(1) 事情聴取は、契約担当者複数により行うものとする。
(2) 事情聴取は、事情聴取の対象者全員を集合させて、あらかじめ事情聴取項目を通知したうえ、1社ずつ別室に呼出し、聴き取りを行うものとする。
(3) 聴取結果については、事情聴取書を作成するものとする。
5 誓約書の提出については、事情聴取の対象者から自主的に提出させるものとする。
6 工事費内訳書のチェック
工事費内訳書の提示に当たっては、入札に際し、契約担当者又は積算担当職員が立会い、第1回目の入札において全入札者に入札書と同時に工事費内訳書の提示を求め、談合の形跡がないかを入念にチェックし、開札後に入札者に返却するものとする。
7 報道機関との対応
報道機関との対応において、契約担当者のみでは十分な対応ができないと思われる場合は、委員長の指示を受けた者が併せて対応するものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。