○桜川市建設工事共同企業体取扱規程

平成17年10月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、法令及び他の規則等に定めるもののほか、共同企業体に関する基本要件、結成の基準及びその他必要な事項についてその取扱いを定めるものとする。

(基本要件)

第2条 共同企業体は、運営責任の明確化及び総合力の発揮のため、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 構成員相互の利害関係の複雑性、強調の困難性を避け、運営責任の明確化を図るため、構成員数は3建設業者以内とすること。

(2) 総合力発揮のため工事の施工に当たって各構成員が資本、技術及び材料等を提供し、実質的に施工能力が増大するものであること。

(3) 運営形態は、構成員が一体となって施工する方式を原則とすること。

(4) 工事の施工において下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が2,000万円(建築一式工事は3,000万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合は、構成員の中に建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けた者がいなければならないこと。

(5) 出資比率の下限は2者の場合は30パーセント以上、3者の場合は20パーセント以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。

2 共同企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) すべての構成員は、当該申請に対応する許可業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し、工事の施工に当たってはこれらの技術者を工事現場ごとに専任で配置しえること。

(2) すべての構成員は、当該申請に対応する許可業種について、許可後営業年数が3年以上あり、かつ、建設工事入札参加資格者名簿に登載されていること。

(結成の基準)

第3条 共同企業体を結成しようとするときは、入札に参加しようとする工事によって、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 経常建設共同企業体(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的で結成するもの)

 市内業者(格付等級がAの者を除く。)による構成であること。

 組合せは、同一等級又は直近等級に属する者とし、構成員各個の格付等級より上位となる組合せであること。

 当該共同企業体の構成員は、入札に参加を希望する他の経常建設共同企業体の構成員となっていないこと。

(2) 特定建設工事共同企業体(建設業者が、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する必要がある場合等であって、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められるときに、工事ごとに結成するもの)

 当該共同企業体の構成員は、施工しようとする目的を同一とする特定工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員となることはできない。

 対象工事は、次の各号に掲げる工事のうち、市長が適当と認めた工事とする。

(ア) 土木工事 1件の請負に付する額が8,000万円以上又は特殊技術を要する工事

(イ) 建築工事 1件の請負に付する額が2億円以上又は特殊技術を要する工事

(ウ) 電気・管工事 1件の請負に付する額が1億円以上又は特殊技術を要する工事

 構成員の要件

(ア) 代表者となる者

施工を目的とする工事と同じ業種の格付等級がA及びBの建設業者であって、過去3箇年間に元請負として特定の工事と内容を同じくする工事を施工した経験を有する者であること。

(イ) 代表者以外の構成員

施工を目的とする工事と同じ業種の格付等級がC以上の者で、当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(ウ) 構成員の施工を目的とする工事と同じ業種の年間平均完成工事高(前年度の経営状況審査結果通知書の業種別年間平均完成工事高とする。)等の条件(以下「結成の条件」という。)については、様式第1号により総務部財政課が、工事ごとに桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会規程(平成17年桜川市訓令第33号)に定める桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮るものとする。

(エ) 選考委員会は、結成の条件を様式第2号により対象工事担当課長に通知するものとする。

(平31告示24・一部改正)

(協定書)

第4条 建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第3号)に添付する共同企業体協定書は、経常建設共同企業体にあっては様式第4号及び第5号、特定建設工事共同企業体にあっては様式第6号に準じ作成されなければならない。

(資格審査)

第5条 入札参加資格の基準は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 共同企業体の経営に関する客観的事項の審査は、建設業法第27条の23の規定に準じて行うものとし、各構成員の経営に関する客観的事項の審査に基づき、次により取り扱うものとし、それぞれの項目数値により算出された総合数値(以下「客観点数」という。)とする。

 共同企業体としての経営規模は、各構成員の年間平均完成工事高、自己資本額及び職員数のそれぞれの和とする。

 共同企業体としての経営状況分析に係る評点は、構成員について算出される経営状況分析評点の平均値によるものとする。

 共同企業体としてのその他の評価項目は、工事種類別技術職員数及び建設業経理事務士等については、各構成員のそれぞれの和とし、営業年数、労働福祉の状況及び工事の安全成績については、構成員のそれぞれの数値の平均値によるものとする。

(2) 共同企業体の主観点数は、桜川市建設工事等入札参加資格審査規程(平成17年桜川市告示第7号)第6条の規定に基づき評点された各構成員の主観点数の平均値とする。ただし、当該共同企業体が施工した工事がある場合は、同条に定める工事成績は、その工事評点によることができる。

(3) 共同企業体の等級の格付は、客観点数と主観点数を合計した数値により行う。この場合において、等級の格付の基準は、別に定めるものとする。

(4) 経常建設共同企業体にあっては、前3号の規定により格付された当該格付等級が、構成員のうち最も上位の格付等級より2級以上となる場合であっても、構成員の最も上位の格付等級の直近上位に格付する。

(5) 特定建設工事共同企業体にあっては、第1号から第3号までの規定にかかわらず、当該共同企業体の格付等級によることができる。

(編成表の提出)

第6条 工事を受注した共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、様式第7号に準じた共同企業体編成表を請負契約締結の際に提出しなければならない。ただし、あらかじめ発注者が提出することを要しないものと指定した工事については、この限りではない。

(その他)

第7条 この告示に定めのない事項又は特別の事情が発生した場合は、その都度選考委員会で決定するものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年告示第14号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第32号)

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年告示第24号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平19告示14・平20告示32・平24告示28・一部改正)

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桜川市建設工事共同企業体取扱規程

平成17年10月1日 告示第10号

(平成31年4月1日施行)