○桜川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年10月1日

条例第37号

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。

(平20条例25・一部改正)

第2条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員には、その職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

(平20条例25・一部改正)

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日までの議員報酬を支給する。ただし、議長、副議長及び議員が死亡した場合は、その当月分を支給する。いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

2 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。ただし、任期満了等により職を離れた日の翌日に再びその職についたときは、この限りでない。

(平20条例25・一部改正)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表に掲げる職に相当する額を支給する。この場合において、県内の旅行に係る日当については2分の1に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、桜川市に隣接する市町村の区域内及び筑西広域市町村圏内の旅行については、日当は支給しない。

4 議長、副議長及び議員が定例会、臨時会又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会に出席したときは、費用弁償として1日につき2,000円を支給する。

(平28条例11・一部改正)

第5条 議会議員の期末手当の額並びに支給条件、支給方法及び支給期日については、桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第42号)の適用を受ける市長等の例による。

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定による期末手当については、合併前の岩瀬町、真壁町又は大和村の議会の議員として在職した期間を通算する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年桜川市条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条、第4条関係)

(平18条例38・平20条例25・令4条例10・一部改正)

職名

議員報酬月額

旅費の額

議長

394,000円

市長相当額

副議長

361,000円

副市長相当額

議員

345,000円

桜川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年10月1日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第37号
平成18年12月20日 条例第38号
平成20年9月19日 条例第25号
平成28年3月15日 条例第11号
令和4年3月14日 条例第10号