○桜川市情報公開等運営委員会設置規程
平成17年10月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 桜川市情報公開条例(平成17年桜川市条例第9号。以下「情報公開条例」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び桜川市議会の個人情報の保護に関する規則(令和5年桜川市条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく情報公開制度及び個人情報保護制度を適正かつ円滑に運営するため、桜川市情報公開等運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令5訓令6・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関すること。
(2) 情報公開条例、個人情報保護法及び議会個人情報保護条例に基づく開示請求等(以下「開示請求等」という。)に対する開示又は不開示等の決定の調整に関すること。
(3) 職員への制度運用等についての周知、指導等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運用に関すること。
(令5訓令6・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画課長
(2) ヤマザクラ課長
(3) 市民課長
(4) 社会福祉課長
(5) 農林課長
(6) 建設課長
(7) 会計課長
(8) 学校教育課長
(平31訓令4・一部改正)
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員会への調査依頼)
第6条 所管課長は、行政文書の開示の可否等の決定に当たって、次に掲げる場合にあっては、第2条第1号に規定する調整を委員会に依頼することができる。
(1) 開示請求等に対する可否の判断が特に困難な場合
(2) 開示請求等に対する可否の判断が他の先例となると考慮される場合
(3) 開示請求等に対する情報が複数の課に関係し、当該課における協議が整わない場合
(審査会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(平24訓令6・一部改正)