子育て・教育

「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の10万円一括給付について【令和3年12月28日更新】

国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、18歳以下の児童を養育する世帯に、臨時特別給付金が支給されることになりました。
これを受け、桜川市では市民の皆様への支援を早期に行うため、対象児童1人あたり10万円を一括で現金支給します。
※12月21日(火)に再度通知を送付しましたので、内容をご確認ください。
※12月27日(月)に申請書を世帯主宛に送付いたしました。

1 支給対象者
 以下の(1)~(3)に該当する児を養育する保護者で、所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合
 (1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象の児童
 (2)平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(高校生相当)
 (3)令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童:新生児
※保護者のうち、生計を維持する程度の高い(所得の高い)方が申請してください。

2 支給金額
 児童1人あたり 10万円(一括支給)
※通帳には「コソダテキュウフキンサクラガワシ」と記帳されます。

3 支給手続き 
 上記(1)~(3)の該当要件によって申請方法が異なります。また、申請期限を過ぎた場合は支給が遅れますのでご注意ください。
 
支給対象者 申請方法 給付金支給日
(1)令和3年9月分の児童手当受給者 申請なし 
公務員の方は申請が必要です。
12/27に世帯主宛に申請書を送付しました。1/20までに児童福祉課へ提出してください。
令和3年12月27日(月)
児童手当の口座に振込みます。
(2)高校生相当の児のみを養育する方 申請必要
12/27に世帯主宛に申請書を送付しました。1/20までに児童福祉課へ提出してください。
令和4年1月28日(金)
(1/20到着分まで)

以降、順次振込みます。
(3)令和3年9月~令和4年3月生まれの児を養育する方 申請必要
12/27から順次、世帯主宛に申請書を送付しますので、児童福祉課へ早めに提出してください。
令和4年1月28日(金)
(1/20到着分まで)

以降、順次振込みます。
























※所得制限限度額
 本給付金は、児童手当(本則給付)の支給を受ける方を支給対象者とします。 特例給付の支給を受ける方(児童1人当たり月額一律5,000円が支給される方)は支給対象者になりません。

また、高校生相当の児のみを養育する方についても令和3年度分(令和2年分)の所得額が、下表の限度額以上である場合は、支給対象外となります。
扶養親族等の数
所得制限限度額
収入額の目安
0人
622.0万円
833.3万円
1人
660.0万円
875.6万円
2人
698.0万円
917.8万円
3人
736.0万円
960.0万円
4人
774.0万円
1002.1万円
5人
812.0万円
1042.1万円

以下、扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円を加算。※ 配偶者・同居家族の所得は合算しません。
※ 所得税法に規定する老人控除対象者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記限度額に該当1人につき6万円を加算した額となります。

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このページに関するお問い合わせは児童福祉課です。

岩瀬第2庁舎 1階 〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2

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【ファックス番号】0296-75-4690

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