ビジネス・行政
小規模事業者持続化補助金における加点措置について(市の証明書の発行)
本制度は、「持続化給付金」とは異なるものですのでご注意ください。
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者が商工会・商工会議所等の支援を受けながら経営計画を策定し、販路開拓などの事業再建に取り組む費用を国が支援します。
制度の詳細は、日本商工会議所のホームぺージにてご確認ください。
小規模事業者持続化補助金(日本商工会議所ホームページ)(新しいウインドウで開きます)
小規模事業者持続化補助金の申請の際、新型コロナウイルス感染症に起因して売上減少が生じている事業者に対しては、採択審査時に新型コロナウイルス感染症加点が行われます。
加点を受けるためには、市が発行する「売上減少の証明書」が必要です。
日本商工会議所ホームページ等にて公募要領をご確認の上、証明書の交付を希望される方はご申請ください。
認定対象
一般型
小規模事業者持続化補助金(一般型)の申請を行う小規模事業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により売上減少が生じており、下記のいずれかに該当する事業者
- 令和2年2月以降の任意の1箇月の売上高が、前年同月の売上高と比較して10%以上減少した事業者
- 創業1年未満の事業者においては、令和2年2月以降の任意の1箇月の売上高が、直前3箇月の売上高平均と比較して10%以上減少した事業者
コロナ対応特別型
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請を行う小規模事業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により売上減少が生じており、下記のいずれかに該当する事業者
- 令和2年2月以降の任意の1箇月の売上高が、前年同月の売上高と比較して20%以上減少した事業者
- 創業1年未満の事業者においては、令和2年2月以降の任意の1箇月の売上高が、直前3箇月の売上高平均と比較して20%以上減少した事業者
申請書類
- 認定申請書 1部(一般型は10%以上、コロナ対応特別型は20%以上の売上減少が認定要件)
- 算出根拠の分かる資料(試算表・売上台帳・手形台帳等)1部
関連ファイルダウンロード
- 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書PDF形式/78.39KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
真壁庁舎 1階 〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地
【電話番号】0296-55-1159(直通)
【ファックス番号】0296-54-0417
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