ビジネス・行政
危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)について
令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に伴う危機関連保証の認定を受け付けます。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りがひっ迫していることを踏まえ、危機関連保証を発動しました。
指定期間 令和2年2月1日から令和3年12月31日
認定要件
・市内において1年以上継続して事業を行っていること。
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少して
おり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
(1)認定申請書 1部
(2)売上比較明細書 1部
(3)算出根拠の分かる資料(試算表・売上台帳・手形台帳等) 1部
その他
詳しくは、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
真壁庁舎 1階 〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地
【電話番号】0296-55-1159(直通)
【ファックス番号】0296-54-0417
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