ビジネス・行政
セーフティネット保証制度第5号(全国的に業績の悪化している業種)及び第7号(指定金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)について
セーフティネット保証制度の認定について
中小企業信用保険法第2条第4項(セーフティネット保証制度)は、取引先の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により安定に支障の生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。ここでは、第5号(全国的に業績の悪化している業種)及び第7号(指定金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)について説明いたします。
◎セーフティネット保証5号
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定対象
国の指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかの要件に該当すること
(イ)最近3カ月間の平均売上高等が、前年同期比5%以上減少している中小企業者
(ロ)売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3カ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っている中小企業者
指定業種については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウで開きます)にてご確認いただくことができます。
令和3年8月1日以降のセーフティネット保証5号の指定については、日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」より、535業種を指定することとなりました。
必要書類
(1)認定申請書 1部
次に該当する様式をご使用ください。
・(イ)-1:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる方、兼業者であって営んでいる事業が全て指定業種に属する方。
・(イ)-2:兼業者であって、営んでいる主たる事業が指定業種に属する方。
・(イ)-3:兼業者であって、指定業種に属する事業を1つ以上営んでいる方。
(ただし、指定業種に属する事業が主たる事業かどうかは問わない。)
(2)売上比較明細書 1部
(3)算出根拠の分かる資料(試算表・売上台帳・手形台帳等) 1部
◎第7号(指定金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
◆対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
◎申請方法
認定申請書2通に必要書類を添えて、桜川市役所商工観光課(真壁庁舎)までお持ちください。必要書類としては、申請書の内容を証明できるものを添付してください。
例:第7号認定・・・すべての金融機関からの借入にかかる直近及び前年同月の残高証明書
認定書が発行されましたら、それをもとに金融機関への融資をお申し込みください。
関連ファイルダウンロード
- 5号認定申請様式(イ-1)PDF形式/106.63KB
- 5号認定売上高等の比較表(イ-1)PDF形式/65.43KB
- 5号認定申請様式(イ-2)PDF形式/129.99KB
- 5号認定売上高等の比較表(イ-2)PDF形式/83.69KB
- 5号認定申請様式(イ-3)PDF形式/128.41KB
- 5号認定申請売上高等の比較表(イ-3)PDF形式/98.83KB
- 第7号認定申請様式PDF形式/74.91KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光グループです。
茨城県桜川市真壁町飯塚911 〒300-4495
【電話番号】0296-55-1111 内線(3151)
【ファックス番号】0296-54-0417
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